労使トラブルでは「個別労働関係紛争あっせん代理業務」をご利用いただけます。
「不当解雇」、「残業代の未払い」、「職場のハラスメント」など、職場トラブルを裁判を使わずに解決できる手続きが「あっせん」です。この手続きで代理人として動けるのは、社会保険労務士でなく、特定社会保険労務士になります。当事務所では、このあっせんを申請から交渉・和解まで一貫してサポートします。
一般的な弁護士費用と比べて大幅にコストを抑えられ、裁判よりもスピーディーな解決が期待できます。まずはお気軽にご相談ください。
▼ あっせん・労働審判・裁判の違いは?
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営業時間 365日 9:00〜21:00
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