就業規則の作成・見直しなら練馬区の社労士事務所アシストへ|動画で解説
「うちは大丈夫」という思い込みが、会社を守れなくなる最大のリスクです。 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準法第89条により就業規則の作成・届出が義務付けられています。未整備や記載不備は労働基準監督署の指導対象となるだけでなく、懲戒・解雇・服務規律に関する規定が曖昧だったり存在しなかったりすると、問題社員への対応や退職トラブル発生時に会社を守る根拠そのものが失われてしまいます。
練馬区の社労士事務所アシストでは、特定社会保険労務士としての専門知見に基づき、御社の実態と最新の法改正に対応した就業規則の作成・見直しをワンストップで支援しています。動画で解説しています。
YouTubeチャンネル
https://youtu.be/nEJt_6P7q24
2026年10月、カスハラ防止措置が義務化|就業規則の見直しは待ったなし
近年は法改正への対応も待ったなしの状況です。2026年10月1日には、改正労働施策総合推進法に基づくカスタマーハラスメント(カスハラ)防止措置が義務化され、就業規則にカスハラの定義・相談窓口の設置・対応フローを明確に定める必要があります。
ここで注意すべきは、条文を追加するだけでは不十分だという点です。業種や顧客対応の実態に即した内容でなければ、実際のトラブル発生時に機能しません。 加えて、同一労働同一賃金への対応など、就業規則に反映すべき項目は年々増え続けています。「うちは小さい会社だから関係ない」と後回しにしている間に、義務化の期限は目前まで迫っています。
就業規則が果たす3つの役割
就業規則は単なる社内文書ではなく、会社経営を支える重要な機能を持っています。
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予防法務としての役割:労使双方が守るべきルールを明文化し、無用のトラブルを未然に防ぐ
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法定記載事項を満たす役割:賃金・労働時間・休暇・懲戒事由など、労働基準法上の絶対的必要記載事項・相対的必要記載事項を漏れなく規定する
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助成金申請の土台としての役割:就業規則の整備状況が助成金の受給可否を左右するケースもある
自社作成・ひな形流用でよくある3つの落とし穴
就業規則をコストをかけずに自社で作成しようとした結果、次のような落とし穴にはまるケースが多く見られます。
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厚生労働省のモデル就業規則をそのまま使い、自社の勤務実態(シフト制・在宅勤務・副業許可の有無など)と食い違ったまま運用してしまう
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副業・兼業やSNS利用に関するルールが未整備で、トラブル発生時に会社として指導・処分の根拠を示せない
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法改正のたびに条文を更新せず、気づいた時にはカスハラ対応や同一労働同一賃金など最新の義務に対応できていない
これらはいずれも、「作ったことがある」だけで「運用できる状態にある」とは言えない典型例です。
弊所への依頼から完成までの流れ
以下のステップで就業規則の新規作成・見直しを進めます。
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お問い合わせ・簡単なヒアリング(現在の労務状況の確認)
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お見積り確定(新規作成・届出代行の要否を含めてご案内)
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ご契約
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詳細ヒアリング(勤務時間、休暇制度、賞与・退職金の有無など)
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規則案の作成・ご提示
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内容確認・修正対応
条文の作成から労働基準監督署への届出まで、責任を持ってワンストップで対応します。
弊所に依頼するメリット
就業規則は「作ること」自体がゴールではありません。御社の実態に即し、かつ法令改正に対応した「運用できる規則」であることが重要です。弊所では、特定社会保険労務士としての専門的な知見に基づき、御社の実情を丁寧にヒアリングした上で、法改正に即応した就業規則を作成します。
料金の目安(税込)
まとめ:会社を守れるかは「実態と法改正への対応力」で決まる
就業規則は「あるかないか」ではなく、「御社の実態と最新の法改正に対応できているか」で会社を守れるかどうかが決まります。2026年10月のカスハラ防止措置義務化を控え、「何から手をつければいいか分からない」という経営者様も、まずは無料相談をご利用ください。
オンライン(ZOOM)相談:全国対応・無料相談(90分)
営業時間:365日 9:00〜21:00
※ご予約は24時間受付中です。
詳しい解説は、社労士事務所アシストの動画本編もあわせてご覧ください。
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