コラム column
働きながらでも障害年金はもらえる?就労中の申請で審査に通るためのポイントを特定社労士が解説
「働いているのに障害年金なんてもらえるはずがない」。そう思い込んで申請を諦めていませんか。就労している事実だけで不支給や等級ダウンが決まるわけではありません。就労系障害福祉サービスの利用有無、勤務時間、業務内容への配慮の有無を診断書・病歴申立書に正確に反映させることが、就労中の申請では何より重要です。社労士事務所アシストでは、練馬区を中心に、働きながら障害年金の受給を目指す方のサポートを行っています。
「働いている=不支給」という誤解が広がる理由
障害年金の審査では「日常生活能力の判定」、「労働能力の程度」が重要な判断材料になります。そのため「フルタイムで働けているなら障害はないのでは」と自己判断し、申請自体を諦めてしまう方が少なくありません。しかし実際には、時短勤務や周囲の配慮を受けながら何とか勤務を続けている方、就労系障害福祉サービスを利用しながら一般就労に近い形で働いている方など、就労の実態は人によって大きく異なります。審査で見られているのは「働いているかどうか」ではなく「どのような配慮のもとで、どの程度の負荷で働けているか」という点です。
障害基礎年金と障害厚生年金で異なる就労の影響
障害基礎年金は主に精神疾患や知的障害、外部障害などが対象になりますが、審査の中心は日常生活能力の程度です。一方、障害厚生年金は就労による稼得能力の状況もあわせて審査対象となるため、就労している場合はより丁寧に業務内容や職場での配慮事項を説明する必要があります。どちらの年金を請求する場合でも、「働けている」という事実だけを切り取られないよう、実際の勤務状況を具体的に示す資料をそろえることが重要です。
就労継続支援A型・B型を利用している方のポイント
就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービスを利用している場合、それ自体が「一般就労が困難である」ことを示す資料として審査に有利に働くことがあります。利用している事業所からの意見書や、支援内容が分かる資料を添付することで、日常生活能力の判定との整合性を取ることができます。
一般就労中(フルタイム・時短・障害者雇用枠)の方が準備すべき資料
・雇用契約書や勤務条件通知書(勤務時間・雇用形態が分かるもの)
・出勤簿やタイムカードなど、実際の勤務実態が分かる記録
・上司や人事担当者からの状況報告書(どのような配慮を受けているかの記載)
・障害者雇用枠での採用であれば、その旨が分かる資料
これらの資料は、診断書の「日常生活能力の判定」欄や「現症時の就労状況」欄との整合性を取るために使われます。診断書の記載内容と実際の勤務実態にズレがあると、審査で不利になることがあるため、事前に主治医へ正確な就労状況を伝えておくことも大切です。
特定社会保険労務士が就労中の依頼者に対して行うサポート
・現在の勤務状況をヒアリングし、診断書に反映すべきポイントを整理
・主治医への情報提供書(就労状況をまとめた書類)の作成支援
・病歴・就労状況等申立書における「就労と体調悪化の関係」の的確な記載
・就労中で平日の来所が難しい方向けに、夜間・土日のオンライン相談を実施
在職中の方は日中に時間を取ることが難しいため、365日9:00〜21:00の受付体制で、仕事終わりの時間帯でもご相談いただけるようにしています。
よくある質問
Q. フルタイムで働いていても申請できますか。
可能です。勤務実態と配慮事項を正確に書類へ反映することが重要です。
Q. 障害者雇用枠なら通りやすいですか。
一律に通りやすくなるわけではありませんが、必要な配慮を受けて就労している事実は審査の参考になります。
Q. 就労後に等級が下がることはありますか。
更新時の審査で就労状況が変化点として見られることはありますが、配慮のもとでの就労実態を適切に説明すれば、必ずしも等級ダウンに直結するわけではありません。
Q. 診断書に「就労中」と書かれると不利になりますか。
「就労中」という記載だけでなく、どのような配慮のもとでの就労かが重要です。主治医への情報提供が鍵になります。
Q. 在職中でも平日夜間・土日に相談できますか。
365日9:00〜21:00で受付しており、原則12時間以内にご連絡いたします。オンライン相談も可能です。
社労士事務所アシストは、初回相談は無料ですので、「自分のケースは対象になるのか分からない」という段階からお気軽にお問い合わせください。
訪問対象エリア
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※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。
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