よくある質問 faq
◎労働分野 介護休業と介護休暇の違いは何ですか?
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで3回を上限に分割取得できる制度です。介護休暇は年5日(対象家族2人以上で年10日)まで1日または時間単位で取得できる制度で、突発的な対応のための短期休暇という位置づけです。
育休中の社会保険料はどうなりますか?
事業主が年金事務所に申出を行うことで、健康保険料・厚生年金保険料の労使双方の負担が免除されます。免除期間中も被保険者資格は継続し、将来の年金額計算にも反映されます。
育休の申出があったら必ず認めないといけませんか?
原則として拒否できません。ただし、①雇用期間1年未満、②1年以内に雇用関係終了が明らか、③週所定労働日数2日以下、の労働者は労使協定で除外できます。
従業員が急に辞めると言ってきたらどうすればいいですか?
民法上、期間の定めのない労働契約では、退職申出から2週間経過すれば退職できます。業務の引継ぎや有給休暇の消化について話し合い、円満な退職となるよう努めることが重要です。
試用期間中に辞めてもらえますか?
試用期間中でも、本採用拒否には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。試用期間開始から14日を超えた後は、解雇予告または解雇予告手当が必要です。
労災保険と雇用保険の違いは何ですか?
労災保険は業務上・通勤途上の災害補償で保険料は全額事業主負担です。雇用保険は失業時の生活安定・再就職支援・育児休業給付等で、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者が対象、保険料は労使で分担します。
社会保険の加入対象者を教えてください
正社員は原則全員が対象です。短時間労働者は、①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、③2か月超の雇用見込み、④学生でない、の4要件を満たす場合に対象となります(従業員51人以上の企業)。
年5日の有給取得義務はどう管理すればいいですか?
年10日以上付与される労働者に対し、時季を指定して年5日取得させる義務があります。年次有給休暇管理簿で個人別に取得日数を記録し、基準日から1年以内に5日取得できるよう計画的に管理します。
パート・アルバイトにも有給休暇は必要ですか?
必要です。週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、所定労働日数に応じた比例付与の日数を与えます。
休憩時間は何時間与えればいいですか?
労働時間が6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩を労働時間の途中に与える必要があります。また、原則として休憩時間は労働者が自由に利用できる時間である必要があります。
管理職に残業代を払わなくてもいいですか?
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合のみ免除されます。①経営者と一体的な立場での職務と権限、②出退勤の自由、③地位にふさわしい待遇、の実態が必要です。深夜労働(22時~5時)の割増賃金は管理監督者にも必要です。
残業代は何時間から払う必要がありますか?
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働に対して、25%以上の割増賃金が必要です。月60時間超の時間外労働は50%以上の割増率となります。
相談業務のみの顧問契約はできますか?
はい、可能です。月々の顧問料で労務管理や法改正に関する相談に対応いたします。手続き業務は別途料金で、必要時にスポットでご依頼いただけます。
相談方法を教えてください
初回相談は無料で、電話・オンライン・対面(距離により訪問)で対応いたします。平日夜間・土日祝日も対応可能です。お申込み後、折り返し電話で日程調整のご連絡をいたします。
どのような相談に対応できますか?
就業規則作成・変更、社会・労働保険の手続き、労使トラブルへのアドバイス、人事制度設計、労務管理支援など、企業の「人」に関する幅広い課題に対応します。
◎障害年金 事務所の特徴を教えてください
特定社会保険労務士として、医療機関との連携を得意とし、発達障害や脳出血の後遺症などの申請実績があります。初回相談から受給まで丁寧に伴走いたします。
社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?
申請書類の準備や初診日証明の整理、診断書に反映すべき生活上の困りごとの整理など、専門的な支援を受けられます 。ご本人・ご家族の精神的負担を減らし、受給の可能性を高めます。
料金体系を教えてください
・初回相談:無料
・着手金:15,000円
・成功報酬:受給決定時のみ(月額受給額の2か月分が目安)
不支給になった場合はどうすればいいですか?
決定内容を確認し、必要に応じて審査請求(不服申立て)を検討します 。また、状態の変化がある場合は、改めて請求できる可能性があります。
診断書はどこに依頼すればいいですか?
現在の状態を総合的に把握している主治医に依頼します 。初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合は、初診日確認のための「受診状況等証明書」も必要です。
申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?
審査には通常約3か月程度を要します 。書類準備期間を含めると、初回相談から受給決定まで4~6か月程度が目安となります。
障害認定日とはいつですか?
原則として「初診日から1年6か月を経過した日」です 。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなった場合は「事後重症」による請求が可能です 。
初診日がわからないときはどうすればいいですか?
最初に受診した医療機関・受診科・時期を思い出し、その医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します 。初診の医療機関が閉院等の場合、一定の条件下で2番目以降の医療機関の証明書類でも認められることがあります。
20歳前からの病気の場合はどうなりますか?
初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は不要です 。障害認定日(原則20歳到達日)に障害状態が認められれば、障害基礎年金を受給できる可能性があります。
働いていても申請できますか?
就労中・休職中であっても、3つの要件(初診日・保険料納付・障害状態)を満たせば受給できる可能性があります 。障害の程度は、日常生活や就労場面での制限の程度で判断されます。
受給額はどれくらいですか?【令和7年度】
障害基礎年金2級で年額781,700円、1級は2級の1.25倍(年額977,125円)です 。厚生年金加入者は障害厚生年金も加算されます 。
・子の加算(18歳到達年度末まで):1人目・2人目各224,900円、3人目以降各75,000円
・配偶者加給年金(65歳未満):224,900円
障害年金の受給要件を教えてください
①初診日要件:病気・けがで初めて病院に行った日(初診日)が年金加入中であること
②保険料納付要件:初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと、または初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上が保険料納付済期間(免除期間含む)であること。
③障害状態要件:障害認定日に、法令で定める障害等級に該当していること
どのような病気・障害が対象ですか?
うつ病・統合失調症、発達障害・てんかん、脳卒中後遺症、糖尿病合併症・透析、視力・聴力低下、心不全・肝硬変など幅広い傷病が対象です 。「生活に支障が出ている」状態なら可能性があります。「対象かわからない」段階でも、まずはご相談ください。
障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。