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「いつ発作が起きるか」という不安と向き合うあなたへ ― てんかんと障害年金

 突然意識を失って倒れてしまう。気がついたら時間が経っていて、何が起きたか分からない。発作がいつ起きるか分からず、外出も仕事も常に不安がつきまとう。てんかんと診断されてから、こうした恐怖と向き合いながら、「このまま仕事を続けられるのか」、「運転もできず、生活が制限される」と悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。

 てんかんは、脳の神経細胞が過剰に興奮することで、けいれんや意識消失などの発作を繰り返す病気です。適切な服薬によって発作をコントロールできる方も多い一方で、薬を飲んでいても発作が頻繁に起こったり、副作用で日常生活に支障が出たりする方も少なくありません。

 さらに、発作への不安から、運転、高所作業、機械操作、一人での外出など、さまざまな制約を受けることになります。

 そんな「いつ発作が起きるかという不安」を抱えるあなたに、知っていただきたい制度が障害年金です。これは、年金保険料を納めてきた方が、病気や障害によって生活や仕事に大きな制限を受けたときに受け取ることができる、公的な権利です。

てんかんが奪うのは「安心して生きる自由」です

 てんかんを抱える方が日常生活や仕事で直面する困難は、周囲には理解されにくいものです。

・突然の発作で倒れ、ケガをするリスクが常にある

・発作への不安から、一人での外出や電車・バスの利用が怖い

・運転免許が取得できない、または更新できず、通勤や生活の移動手段を失う

・高所作業、機械操作、刃物を使う仕事など、職種が大きく制限される

・服薬を続けても発作が抑えられず、頻繁に発作が起こる

・抗てんかん薬の副作用で、眠気、ふらつき、集中力低下などが起こる

 さらに、見た目には分からないため、「薬を飲んでいれば大丈夫でしょ」、「普通の人と同じように働けるはず」と言われ、実際の不安や制約が理解されないことも大きなストレスになります。
 それでも、「発作の回数が少ないから」、「薬でコントロールできているから」と、自分の困難さを言葉にすることをためらう方も少なくありません。

 障害年金の審査では、病名ではなく「その病気によってどの程度、日常生活や労働に支障が出ているか」が重視されます。てんかんの申請では、発作の頻度や型、服薬状況、日常生活の制限を具体的に伝えることが鍵になります。

なぜてんかんの障害年金申請は難しいのか

 障害年金の審査は、原則として書類のみで行われます。あなたの状態は、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」に書かれた情報だけで判断されます。

 ところが、てんかんの障害年金申請には次のような難しさがあります。

・発作の頻度や型(全般発作・部分発作など)によって、障害の評価が大きく異なる

・「薬を飲んでいれば発作は起きない」と思われ、実際の不安や制約が伝わりにくい

・発作の記録を正確につけていないと、頻度や程度を証明することが難しい

・申立書に「発作があります」とだけ書いても、生活や仕事への影響が具体的に伝わらない

 その結果、本来は障害年金の対象となり得る状態であっても、「書類からは日常生活の制限が読み取れない」と判断され、不支給になってしまうケースもあります。
 特にてんかんは、発作の頻度が月1回以上あるか、意識消失を伴う発作があるか、転倒を伴う発作があるかなど、具体的な状況を丁寧に説明する必要があります。

障害年金を扱う特定社会保険労務士として

 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、てんかんの方の申請代行を行っています。単なる書類作成の代行ではなく、次のようなサポートを行います。

・発症時期、発作の型と頻度、服薬状況、日常生活の様子を時間をかけて丁寧に聞き取る

・「いつどんな発作が起きるか」、「発作への不安でどんな制約があるか」を具体的に言葉にす¥る

・脳波検査やMRI検査の結果、発作の記録を踏まえ、診断書の記載ポイントを確認する

・病歴・就労状況等申立書を、「発作の具体例」、「生活や仕事への制限」が明確に伝わるように作り込む・発作の記録のつけ方や、医師に伝えるべきポイントについてもアドバイスする

 てんかんは、周囲から理解されにくく、ご本人も「薬を飲んでいるのだから我慢すべき」と思い込んでしまいやすい病気です。
 だからこそ、専門家が間に入り、「発作への不安」や「実際の生活制限」を、「制度に伝わる形」に整理していくことが大切だと考えています。

「薬を飲んでいるから大丈夫」と我慢していませんか

 てんかんの方の中には、「薬でコントロールできているから障害年金の対象外では」、「発作の回数が少ないから申請してはいけない」と思い込んでいる方が少なくありません。
 また、「障害者手帳を持っていないから無理」、「てんかんだけでは対象外では」という理由で、申請をあきらめている方もいらっしゃいます。

 しかし、障害年金はてんかんでも受給できる可能性があります。
 服薬していても月1回以上発作が起こる、意識消失や転倒を伴う発作がある、発作への不安から就労が制限される、運転ができず通勤や日常生活に支障がある。こうした状態であれば、受給の可能性があります。また、抗てんかん薬の副作用で眠気やふらつきが強く、日常生活や就労が困難な場合も評価の対象となります。

・自分の発作の頻度や状態で障害年金の対象になるのか知りたい

・服薬していても発作が抑えられず、仕事に支障が出ている

・運転ができず、通勤や生活に大きな制約がある

・発作への不安から、一人での外出や就労が困難になっている

 こうした段階でのご相談も歓迎しています。あなたのペースに合わせて、無理のない方法で、一つひとつ丁寧に進めていきます。

 てんかんという病気と向き合いながら、「これから」の生活を守っていくために、障害年金は大切な選択肢のひとつです。
 障害年金を扱う特定社会保険労務士して、あなたが一人で抱えてきた「発作への不安」や「理解されない孤独」に寄り添いながら、申請の準備から提出、その後のフォローまでしっかりとサポートします。
 まずは、お話を伺うところから始めます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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