社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事のお悩み・労務管理のご相談はお任せください

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 障害年金 > 「もう限界」と感じているあなたへ ― うつ病と障害年金

「もう限界」と感じているあなたへ ― うつ病と障害年金

 朝、目が覚めても起き上がれない。何もかもが重く、意味がないように感じる。会社に行けない日が続き、「このままでは」という不安だけが募る。うつ病と診断されてから、こうした苦しみと向き合いながら、「自分が弱いだけ」、「もっとがんばらないと」と自分を責め続けていらっしゃるのではないでしょうか。

 うつ病は、単なる「気分の落ち込み」ではありません。脳の機能障害によって、意欲の低下、思考力の減退、不眠、食欲不振、強い疲労感、希死念慮などが現れ、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼす病気です。治療を続けていても、症状が長期化したり、再発を繰り返したりすることも少なくありません。

 そんな「もう限界」と感じているあなたに、知っていただきたい制度が障害年金です。これは、年金保険料を納めてきた方が、病気や障害によって生活や仕事に大きな制限を受けたときに受け取ることができる、公的な権利です。

うつ病が奪うのは「生きる力」そのものです

 うつ病を抱える方が日常生活で直面する困難は、経験したことのない人には想像もできないほど深刻です。

・朝起きることができず、予定していた仕事や約束を守れない

・着替えや入浴など、基本的な身の回りのことさえできない

・何も考えられず、簡単な判断や決断ができない

・人と会うことが怖く、外出することすら大きな負担になる

・集中力が続かず、仕事でミスを繰り返し、自己評価がさらに下がる

・「消えてしまいたい」という気持ちが常にあり、生きていることがつらい

さらに、見た目には分からないため、職場や家族から「怠けている」、「やる気がない」と誤解され、理解されないことで症状が悪化することも少なくありません。
 それでも、「まだ入院していないから」、「薬を飲んでいるから大丈夫」と、自分の困難さを認めることをためらう方も多くいらっしゃいます。

 障害年金の審査では、病名ではなく「その病気によってどの程度、日常生活や労働に支障が出ているか」が重視されます。うつ病の申請では、この「生きる力が奪われている苦しさ」を、具体的な生活場面に落とし込んで伝えることが鍵になります。

なぜうつ病の障害年金申請は難しいのか

障害年金の審査は、原則として書類のみで行われます。
あなたの状態は、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」に書かれた情報だけで判断されます。

ところが、うつ病の障害年金申請には次のような難しさがあります。

  • 診察時に「何とかやっています」と答えてしまい、実際の深刻さが医師に伝わっていない

  • 「自分が弱いせいだ」と思い込み、症状を過小評価してしまう

  • 思考力が低下していて、自分の状態を整理して説明することができない

  • 申立書に「つらいです」とだけ書いても、日常生活の困難さが具体的に伝わらない

 その結果、本来は障害年金の対象となり得る重症の状態であっても、「書類からは日常生活の制限が読み取れない」と判断され、不支給になってしまうケースもあります。
 一度不支給の通知を受けると、「やはり自分は認められない存在なんだ」と絶望し、生きる希望をさらに失ってしまう方もいらっしゃいます。

障害年金を扱う特定社会保険労務士として

 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、うつ病の方の申請代行を行っています。単なる書類作成の代行ではなく、次のようなサポートを行います。

・発症のきっかけ、これまでの治療歴、入院歴、服薬状況、日常生活の様子を、あなたのペースでゆっくりとお聞きします

・「朝起きられない」、「何もできない」という状態を、一緒に具体的な言葉に整理していきます

・精神の障害の審査で重視される「日常生活能力」の評価ポイントを踏まえ、医師にお渡しするメモを作成します

・病歴・就労状況等申立書を、「発症前と発症後の変化」、「現在の生活の困難さ」、「支援の状況」が明確に伝わるように作り込みます

・ご本人が話すことがつらい場合は、ご家族からお話を伺うこともできます

 うつ病で苦しんでいる方は、「申請手続きをすること自体」が大きな負担になります。だからこそ、専門家が間に入り、できる限りご本人の負担を軽減しながら、「制度に伝わる形」に整理していくことが不可欠だと考えています。

「自分はまだ軽いから」と思っているあなたへ

 うつ病の方は、自分のつらさを過小評価する傾向が非常に強いです。「入院していないから」、「まだ働こうと思えば働けるから」、「もっと重い人がいるから」と、ご自身を障害年金の対象外だと思い込んでいる方が少なくありません。

 しかし、障害年金は「入院した人だけ」、「まったく働けない人だけ」のものではありません。
 通院を続けながら服薬していても症状が改善しない、休職と復職を繰り返している、短時間勤務でも続けられない、家事や身の回りのことが家族の援助なしではできない。こうした状態であれば、受給の可能性があります。

・今の状態で、障害年金の対象になるのか知りたい

・休職中で、復職できるか不安を感じている

・退職してしまい、今後の生活が成り立たない

・以前、不支給になったが、諦めきれない

・家族として、どう支えていけばよいか相談したい

 こうした段階でのご相談も歓迎しています。体調の良いタイミングで、短時間でも構いません。電話やメールでの対応も可能です。

 うつ病という病気と向き合いながら、「今」と「これから」の生活を守っていくために、障害年金は大切な経済的・精神的な支えになります。
 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、あなたが一人で抱えてきた「生きることのつらさ」や「誰にも分かってもらえない孤独」に寄り添いながら、申請の準備から提出、その後のフォローまでしっかりとサポートします。
 まずは、あなたのつらさを言葉にするところから始めます。どうぞ、一人で抱え込まず、ご相談ください。

# 障害年金
# 練馬区社会保険労務士
# うつ病
CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。