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「歩くたびに痛む」つらさを抱えるあなたへ ― 左変形性股関節症と障害年金

 階段の上り下りが怖い。長時間立っていると股関節が痛む。歩くたびに響く痛みで、外出や仕事が億劫になってしまった。左変形性股関節症と診断されてから、こうした困難と向き合いながら、「このまま歩けなくなるのでは」「仕事を続けられるか不安」と悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。

 変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減って変形し、痛みや可動域制限が生じる病気です。先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全が原因となることが多く、女性に多く見られます。進行すると、歩行困難、階段昇降困難、立ち仕事の制限など、日常生活や就労に深刻な影響を及ぼします。

 そんな「歩くたびに痛むつらさ」を抱えるあなたに、知っていただきたい制度が障害年金です。これは、年金保険料を納めてきた方が、病気や障害によって生活や仕事に大きな制限を受けたときに受け取ることができる、公的な権利です。

左変形性股関節症が奪う「自由に動ける喜び」

 左変形性股関節症を抱える方が日常生活や仕事で直面する困難は、周囲には理解されにくいものです。

・歩行時の痛みで、長距離を歩けず、移動範囲が制限される

・階段の上り下りが困難で、2階建ての家や駅の利用に苦労する

・立ち仕事や長時間の通勤が続けられず、職種や勤務時間が制限される

・しゃがむ動作ができず、掃除や荷物の上げ下ろしなど日常動作に支障が出る

・痛みで夜眠れず、睡眠不足で日中も疲労が蓄積する

・杖や歩行器が必要になり、外出そのものに心理的な抵抗を感じる

 さらに、見た目には分かりにくいため、「まだ若いのに」、「少しなら歩けるでしょ」と言われ、実際の困難さが理解されないことも大きなストレスになります。
 それでも、「まだ手術をしていないから」、「片側だけだから」と、自分の困難さを言葉にすることをためらう方も少なくありません。

 障害年金の審査では、病名ではなく「その障害によってどの程度、日常生活や労働に支障が出ているか」が重視されます。左変形性股関節症の申請では、この「痛みや可動域制限による生活の困難」を、具体的な動作や日常場面に落とし込んで伝えることが鍵になります。

なぜ変形性股関節症の障害年金申請は難しいのか

 障害年金の審査は、原則として書類のみで行われます。あなたの状態は、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」に書かれた情報だけで判断されます。

 ところが、変形性股関節症の障害年金申請には次のような難しさがあります。

・レントゲンの進行度(初期・進行期・末期)と、実際の痛みや生活制限が必ずしも一致しない

・可動域制限の角度や歩行距離などの客観的な数値を、どう評価すればよいか分からない

・「片側だけだから対象外では」という誤解がある

・申立書に「痛い」、「歩けない」とだけ書いても、具体的な生活への影響が伝わらない

 その結果、本来は障害年金の対象となり得る状態であっても、「書類からは日常生活の制限が読み取れない」と判断され、不支給になってしまうケースもあります。
 特に片側の股関節症の場合、「もう片方で補えるのでは」と判断されることもあるため、実際の生活困難度を丁寧に説明する必要があります。

障害年金を扱う特定社会保険労務士として

 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、変形性股関節症でお悩みの方の申請代行を行っています。単なる書類作成の代行ではなく、次のようなサポートを行います。

・発症の経緯、治療歴、手術の有無、現在の痛みや日常生活の様子を時間をかけて丁寧に聞き取る

・「どんな動作でどの程度痛むか」、「歩行可能距離」、「階段昇降の可否」などを具体的に言葉にする

・レントゲン所見、可動域制限の角度、杖や歩行器の使用状況を踏まえ、診断書の記載ポイントを確認する

・病歴・就労状況等申立書を、「動作制限の具体例」、「仕事や生活への影響」が明確に伝わるように作り込む

・手術前・手術後のタイミングや、人工関節置換術を受けた場合の申請方法についてもアドバイスする

 変形性股関節症は、進行性の病気であり、「いつ手術をするか」、「保存療法で我慢すべきか」など、将来への不安も大きいものです。
 だからこそ、専門家が間に入り、現在の状態を正確に伝えながら、「制度に伝わる形」に整理していくことが大切だと考えています。

「片側だけだから」と我慢していませんか

 左変形性股関節症の方の中には、「片側だけだから障害年金の対象外では」、「両側になってからでないと申請できない」と思い込んでいる方が少なくありません。
 また、「まだ手術をしていないから」、「人工関節を入れていないから」という理由で、障害年金の申請をあきらめている方もいらっしゃいます。

 しかし、障害年金は片側の股関節症でも受給できる可能性があります。歩行可能距離が短い、階段昇降が困難、杖や歩行器が必要、立ち仕事ができないなど、日常生活や就労に大きな制限がある場合には、受給の可能性があります。また、人工関節置換術を受けた場合には、手術後の状態によって等級が判定されます。

・自分の股関節の状態で障害年金の対象になるのか知りたい

・痛みで長時間の立ち仕事や通勤ができず、退職を考えている

・手術を控えており、申請のタイミングについて相談したい

・人工関節置換術後の状態で、申請できるか知りたい

 こうした段階でのご相談も歓迎しています。あなたのペースに合わせて、体調に無理のない方法で、一つひとつ丁寧に進めていきます。

 左変形性股関節症という病気と向き合いながら、「これから」の生活を守っていくために、障害年金は大切な選択肢のひとつです。障害年金を扱う特定社会保険労務士として、あなたが一人で抱えてきた痛みや不安に寄り添いながら、申請の準備から提出、その後のフォローまでしっかりとサポートします。
 まずは、お話を伺うところから始めます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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