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「糖尿病だけでは無理」と諦めていませんか ― 糖尿病と障害年金

 インスリン注射を1日何度も打つ生活。血糖コントロールに気を使い、低血糖の不安を抱えながら過ごす。さらに合併症で視力が落ちたり、足のしびれがひどくなったり、透析が必要になったり――糖尿病と診断されてから、こうした困難を抱えながら、「このまま仕事を続けられるのか」「糖尿病では障害年金はもらえないのでは」と悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。

 糖尿病は、血糖値のコントロールが必要な慢性疾患ですが、進行すると糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害という三大合併症をはじめ、さまざまな障害を引き起こします。これらの合併症によって、視覚障害、腎不全による透析、壊疽による足の切断、心筋梗塞や脳梗塞など、生活や就労に深刻な影響を及ぼす状態になることも少なくありません。

 そんな「糖尿病と合併症に苦しむあなた」に、知っていただきたい制度が障害年金です。これは、年金保険料を納めてきた方が、病気や障害によって生活や仕事に大きな制限を受けたときに受け取ることができる、公的な権利です。

糖尿病で障害年金を受給できるのはどんな場合?

 「糖尿病だけでは障害年金はもらえない」。そう思い込んでいる方が非常に多くいらっしゃいます。確かに、血糖値が高いだけでは対象になりませんが、次のような状態であれば、受給の可能性があります。

・糖尿病性腎症が進行し、人工透析を受けている

・糖尿病性網膜症で視力が著しく低下し、矯正視力でも見えにくい

・糖尿病性神経障害で足のしびれや痛みがひどく、歩行困難になっている

・壊疽によって足の切断を余儀なくされた

・血糖コントロールが困難で、頻繁な低血糖発作や高血糖による意識障害がある

・インスリン療法が必要で、厳格な管理が求められ、日常生活や就労が大きく制限される

 さらに、心筋梗塞や脳梗塞など、糖尿病に起因する心血管系の疾患も、障害年金の対象となる可能性があります。

 つまり、「糖尿病そのもの」ではなく、「糖尿病によって引き起こされた合併症や障害」が、障害年金の評価対象となるのです。

なぜ糖尿病の障害年金申請は難しいのか

 障害年金の審査は、原則として書類のみで行われます。あなたの状態は、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」に書かれた情報だけで判断されます。

 ところが、糖尿病の障害年金申請には次のような難しさがあります。

・「糖尿病では対象外」という誤解から、最初から申請をあきらめてしまう

・複数の合併症がある場合、どの障害を中心に申請すべきか判断が難しい

・初診日(糖尿病で初めて受診した日)が何十年も前で、証明が困難な場合がある

・合併症の程度や日常生活への影響を、どう具体的に伝えればよいか分からない

 その結果、本来は障害年金の対象となり得る状態であっても、「書類からは障害の程度が読み取れない」と判断され、不支給になってしまうケースもあります。
 特に糖尿病は、罹病期間が長く、複数の医療機関を受診していることが多いため、初診日の特定や病歴の整理が重要になります。

障害年金を扱う特定社会保険労務士として

 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、糖尿病とその合併症でお悩みの方の申請代行に力を入れています。単なる書類作成の代行ではなく、次のようなサポートを行います。

・糖尿病の発症時期、治療歴、合併症の出現時期、現在の状態を時間をかけて丁寧に聞き取る

・透析、視力障害、神経障害、足の切断など、合併症による生活制限を具体的に言葉にする

・HbA1c値、血糖値、インスリン使用量、合併症の検査結果を踏まえ、診断書の記載ポイントを確認する

・病歴・就労状況等申立書を、「糖尿病の経過」「合併症の進行」「生活への影響」が明確に伝わるように作り込む

・初診日が古く証明が難しい場合でも、複数の方法を検討し、受給の可能性を探る

 糖尿病は、罹病期間が長く、「ずっと付き合ってきた病気だから」と諦めてしまう方も多い病気です。
 だからこそ、専門家が間に入り、「今、あなたがどれだけ困っているか」に焦点を当てながら、「制度に伝わる形」に整理していくことが大切だと考えています。

合併症が出始めたら、早めにご相談を!

 糖尿病の方の中には、「糖尿病だけでは障害年金はもらえない」、「合併症が出ても、まだ軽いから対象外では」と思い込んでいる方が少なくありません。
 また、「長年付き合ってきた病気だから仕方ない」、「自己管理が悪かったから」と、自分を責めて支援を求めることをためらう方もいらっしゃいます。

 しかし、障害年金は糖尿病の合併症が一定程度進行した場合に受給できる制度です。
透析を受けている、視力が大きく低下している、足のしびれで歩行が困難、足を切断したなど、生活や就労に明らかな支障が出ている場合には、受給の可能性があります。また、複数の合併症が重なっている場合には、より重い等級に該当することもあります。

・糖尿病の合併症で障害年金の対象になるのか知りたい

・透析を受けており、仕事との両立が限界になっている

・視力が落ちて仕事に支障が出ている

・足のしびれや痛みで歩行が困難になり、退職を考えている

 こうした段階でのご相談も歓迎しています。糖尿病という長く付き合ってきた病気だからこそ、合併症が出始めた段階で早めに相談し、選択肢を知っておくことが大切です。

 糖尿病とその合併症と向き合いながら、「これから」の生活を守っていくために、障害年金は大切な経済的支援です。
 練馬区で障害年金を扱う特定社会保険労務士として、あなたが一人で抱えてきた合併症の不安や経済的な負担に寄り添いながら、申請の準備から提出、その後のフォローまでしっかりとサポートします。
 まずは、お話を伺うところから始めます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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