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三叉神経痛と障害年金|顔の激痛は対象になる?認定の考え方・診断書・初診日・手続き【練馬区の特定社労士が解説】
三叉神経痛による顔の激しい痛みで、仕事や日常生活に大きな支障が出ている方は、障害年金の対象になる可能性があります。
ただし、障害年金の認定基準では、痛みは原則として認定の対象にならず、神経痛などの一定の場合に限って、発作の頻度や強さなどから判断されるという特別な取扱いがあります。 練馬区の社労士事務所アシストが、病気の特徴、国の認定の考え方、診断書、初診日、申請の進め方を、順に詳しく説明します。
※治療については、主治医の指示に従ってください。
1. 三叉神経痛とは
顔の感覚をつかさどる三叉神経に、発作的な激しい痛みが出る病気です。
症状の特徴
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痛みは突然始まる顔の激痛で、「電気が走るような」「焼け火箸を突っ込まれたような」と表現されます。
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1回の発作は、数秒から数十秒と短いのが特徴です。発作と発作の間は、まったく痛みのない時間があります。
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痛みは短時間のうちに、複数回繰り返されることがあります。
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痛むのは左右のどちらか一方で、必ず同じ場所が痛みます。
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頬や下あごの部分に出やすい傾向があります。
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顔への刺激が引き金になることがあり、痛みが出るきっかけとなる部位(誘発帯)があります。
原因
多くの場合、三叉神経に血管が接触して圧迫することで、神経が過敏になり、痛みを発します。 主要な原因は、脳内の血管による三叉神経の付け根の圧迫と考えられています。 まれに、脳腫瘍が原因となることもあります。
2. 診断と治療
診断の進め方
痛みの特徴(発作的な電撃痛、痛みのない時間があること、片側であること、誘発帯があること)をもとに診断します。補助的な診断として、神経が血管に圧迫されているかを調べるMRI検査が行われます。
治療
治療には、薬物療法、手術(微小血管減圧術)、神経ブロック、定位放射線治療(ガンマナイフ)があります。まずは、体への負担が少ない薬物療法から始めるのが基本です。
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薬物療法:第一選択は、カルバマゼピンという抗てんかん薬です。多くの方で痛みがよく抑えられますが、めまい、ふらつき、眠気、発疹などの副作用が出ることがあります。また、長く使ううちに効きにくくなることがあります。 ほかの抗てんかん薬が使われることもあります。
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手術:薬で十分にコントロールできない場合や、副作用で日常生活に支障が出る場合には、次の治療を検討します。 微小血管減圧術は、顕微鏡を使って、神経を圧迫している血管を移動させる手術です。
治療の内容は、症状や病状によって異なります。主治医とよく相談してください。
3. 障害年金の基本
障害年金は、病気やけがのために、生活や仕事に大きな支障が出た方を支える公的な年金です。受け取るには、次の3つがそろう必要があります。
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障害の状態が、定められた等級に当てはまること
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初診日の時点で、年金制度に加入していたこと
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保険料の納付状況が、基準を満たしていること
病名がついているだけでは、受給は決まりません。
4. 国の認定の考え方:痛みの特別な取扱い
障害年金の認定基準では、痛み(疼痛)は、原則として認定の対象になりません。ただし、次のような場合は例外として、発作の頻度、強さ、持続時間、痛みの原因となる客観的な所見などを見て判断されます。
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四肢その他の神経の損傷によって生じる、灼熱痛
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脳神経や脊髄神経の外傷その他の原因による、神経痛
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根性疼痛
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悪性新生物に伴う疼痛
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糖尿病性神経障害による激痛 など
三叉神経は脳神経の一つであるため、三叉神経痛は、「脳神経の神経痛」として、この例外の取扱いが問題になります。
等級の目安
この取扱いでは、次のように判断されます。
| 状態の目安 | 認定 |
|---|---|
| 軽易な労働以外の労働に、常に支障がある程度のもの | 3級 |
| 一般的な労働能力は残っているが、痛みのために時には仕事に就けなくなり、就ける仕事の範囲が相当制限されるもの | 障害手当金 |
3級と障害手当金は、厚生年金のみです
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障害基礎年金(国民年金)には、3級がありません。
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障害手当金は、障害厚生年金に付随する一時金です。
そのため、初診日に国民年金のみに加入していた方は、この取扱いでは受給が難しい可能性があります。初診日の年金制度の確認が、特に重要です。
医療費助成などとは別の判断です
障害年金の等級は、手術を受けたかどうか、薬が効いているかどうかだけで決まるわけではありません。治療を続けたうえで、なお仕事や生活にどの程度の支障が残っているかが問われます。
5. 診断書について
障害年金の診断書は、障害の種類ごとに様式が分かれています。どの診断書を使うか、症状の日付をいつの時点で記入するかなどは、診断書を作成する前に、必ず年金事務所等に確認するよう案内されています。 自己判断で書き始めず、事前に確認することが大切です。
診断書で示したいこと
この取扱いでは、痛みの発作の頻度、強さ、持続時間、痛みの原因となる客観的な所見が判断の材料になります。 診断書では、次のような内容が正確に書かれているかを確認します。
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発作の回数、1回あたりの持続時間
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痛みの強さ、誘発される状況
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画像検査などの所見
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治療の内容と効果、副作用
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仕事や日常生活への影響
6. 初診日の考え方
初診日は、その病気で、最初に医師の診察を受けた日です。途中で病院を変えていても、一番最初の受診日が基準になります。
三叉神経痛は、顔の痛みを歯の痛みと思って歯科を受診したり、ほかの診療科を回ったりしてから、診断がつくことがあります。その場合、診断名がついた日ではなく、同じ症状で最初に受診した日が基準になるかどうか、確認が必要です。
初診時と診断書の病院が違う場合
最初に受診した病院と、診断書を書く病院が違う場合は、初診日を確認するために「受診状況等証明書」が必要です。
初診日がはっきりしないとき
初診日を一つの日に特定できなくても、一定の期間にまで絞り込め、その期間中ずっと同じ年金制度に加入していたことが示せれば、請求できる場合があります。 個別の判断になるため、専門家にご相談ください。
7. 初診日に入っていた年金で、受け取れる年金が決まります
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厚生年金に加入していた場合:障害厚生年金が対象で、3級まであります。
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国民年金のみの場合:障害基礎年金が対象で、1級と2級だけです。3級はありません。
障害厚生年金3級の最低保障額は、令和8年度で年額635,500円です(昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円)。 実際の金額は人によって異なり、毎年度見直されます。最新額は日本年金機構でご確認ください。
8. 障害認定日と、さかのぼる請求
障害の重さを判定する基準の日(障害認定日)は、原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日です。 その時点ですでに対象となる状態だったのに請求が遅れた場合は、過去にさかのぼって請求できることがあります。ただし、受け取れるのは請求時から5年前までの分です。
9. 申請で気をつけたいこと
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初診日の特定:歯科などを含め、診断前の受診歴をさかのぼって洗い出します。
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初診日の年金制度:国民年金のみの場合は、この取扱いでは対象にならない可能性があります。
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保険料の納付状況:初診日の前の時点で、一定の基準を満たす必要があります。
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痛みの記録:発作の回数、持続時間、痛みの強さ、引き金になる動作、仕事を休んだ日などを記録し、主治医に伝えます。
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診断書の確認:使う様式や記入する日付を、事前に年金事務所等へ確認します。
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申立書との整合性:発病から現在までの経過をまとめる「病歴・就労状況等申立書」は、診断書の内容と食い違わないように作ります。
10. 手続きの流れ
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ご相談:症状、通院歴、治療の経過、仕事の状況、年金の加入歴を伺います。
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要件の確認:初診日、納付状況、基準の日、さかのぼる請求の可否を整理します。
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書類の収集:初診日を示す資料、戸籍・住民票などを集めます。
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診断書の依頼:主治医に作成をお願いします。
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申立書の作成:発病から現在までの経過を書面にまとめます。
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提出:年金事務所等へ請求書類を出します。
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結果の通知:日本年金機構の審査を経て、結果が届きます。
11. 社労士事務所アシストの特長
初回から代表の特定社会保険労務士が直接対応します
最初のお電話・ご面談から、代表の特定社会保険労務士が直接お話を伺います。痛みの請求では、診断までの経緯、最初の受診先、発作の状況、仕事への影響を、丁寧に聞き取ることが重要です。担当者の引き継ぎで情報が抜け落ちることがありません。
特定社会保険労務士は、紛争解決手続の代理ができる付記資格です。当事務所の特長は、聞き取りから判断、書類作成、提出まで、資格者が一貫して責任を持つ体制です。
報酬を得て障害年金の手続きを代行できるのは、原則として社会保険労務士と弁護士です。 ご依頼先を選ぶ際は、社労士登録番号の記載をご確認ください。
12. よくあるご質問
Q. 三叉神経痛と診断されれば、障害年金を受け取れますか。
A. 診断名だけでは決まりません。痛みは原則として認定の対象にならず、例外として、発作の頻度や強さなどから判断されます。 受給の可否は日本年金機構の審査で決まり、当事務所から受給をお約束することはできません。
Q. 薬で痛みが抑えられています。請求できますか。
A. 治療の効果も含めて、現在の仕事や生活への支障の程度を確認します。 現在の状況を伺ったうえで、見通しをお伝えします。
Q. 手術を受けた後も、痛みが残っています。
A. 手術後の状態も含めて、痛みの発作の頻度や強さ、仕事への影響を確認します。 個別の状況をお聞きしたうえで、請求できるかどうかをお伝えします。
Q. 自営業(国民年金)です。対象になりますか。
A. この取扱いで認められるのは、3級または障害手当金です。障害基礎年金に3級はなく、障害手当金は障害厚生年金の一時金のため、初診日に国民年金のみだった場合は、受給が難しい可能性があります。 個別の事情で結果が変わるため、まずはご相談ください。
Q. 診断がつくまで、歯科などを回りました。初診日はいつになりますか。
A. 診断名がついた日ではなく、同じ症状で最初に受診した日が基準になるかどうか、確認が必要です。 受診歴を一緒に整理します。
Q. 自分で申請することもできますか。
A. はい、できます。ただし、初診日の特定や診断書の準備で手間取ることがあります。迷う段階でも、無料相談をご利用ください。
Q. オンラインで相談できますか。
A. はい。Zoomでのご相談が可能です。
まずは無料相談から
顔の激しい痛みは、食事や会話、仕事にも影響し、ご本人だけでなく、ご家族の生活にも関わります。「自分は対象になるのだろうか」という段階でも構いません。
社労士事務所アシストは、最初のお電話から代表の特定社会保険労務士が直接対応します。お気軽にご相談ください。
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