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初診日を証明する書類がない時の対処法(第三者証明を活用しよう!!)
障害年金を請求する際、初診日を証明する書類が必要です。しかし、医療機関のカルテ保存期間は5年のため、古い記録が残っていないケースも少なくありません。本コラムでは、そのような場合の対処法として「第三者証明」の活用方法を詳しく解説します。
初診日確認の基本的な考え方
障害年金の請求では、受給要件を満たしていることを確認するために、初診日を明らかにする書類(受診状況等証明書などの医療機関の証明)の添付が必要です。
しかし、終診(転医)から5年を経過していると、当時の診療録が廃棄されていることがあり、初診時の医療機関における証明が得られないことがあります。
このような場合でも、2番目に受診した医療機関の受診状況の証明書、及び初診日を合理的に推定できる具体的な参考資料により、本人が申し立てた日を初診日と認めることが可能な場合があります。
参考資料として認められる書類
初診日を確認するうえで、次のものを参考資料として取り扱うことができます。写しを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付してください。
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身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
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身体障害者手帳等の申請時の診断書
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生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
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交通事故証明書
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労災の事故証明書
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事業所等の健康診断の記録
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インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
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健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)
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次の受診医療機関への紹介状
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第三者証明
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電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
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お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
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その他(例:交通事故による請求で事故証明が取得できない場合、事故のことが掲載されている新聞記事など)
第三者証明とは
第三者証明は、上記の参考資料の一つとして重要な位置づけにあります。初診日頃の受診状況を知る第三者からの証明により、初診日を確認する方法です。
第三者証明作成時の重要なポイント
証明者の範囲
原則として、複数の第三者証明書により確認します。ただし、三親等以内の親族は第三者証明の対象から除外されます。
証明の種類
第三者証明には2つのタイプがあります。
直接見て認識していた場合
申立者が請求者の受診状況を直接見て認識していた場合
伝聞による場合
請求者やその家族から聞いて知った場合。この場合、原則として請求時からおおむね5年以上前に聞いていたことが必要になります。
医療従事者による証明
第三者が初診日頃の受診状況を直接把握できる立場の医療従事者(担当医師、看護師、薬剤師、理学療法士、精神保健福祉士など医療機関において医学的な業務に従事する職員)であった場合は、当該第三者の証明のみで初診日を認めることができます。
なお、事務関係職員は除きます。医師以外が記載する場合は、初診日頃の診療に携わっていたことが詳細に記載されている必要があります。
初診日が20歳以降か20歳前かで異なる取扱い
20歳以降に初診日がある場合
第三者証明については、それ単独では初診日を認めることができません。診察券や入院記録などの、初診日について客観性が認められる他の参考資料が第三者証明とあわせて提出された場合に、請求者申立ての初診日を認めることができます。
20歳前に初診日がある場合
請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病による診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみであっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができます。
まとめ
初診日の証明書類が取得できない場合でも、第三者証明や各種参考資料を適切に活用することで、障害年金の請求が可能となるケースがあります。ご自身のケースでどのような資料が有効か判断が難しい場合はご相談ください。
参考 日本年金機構
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