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大腸がんで障害年金は受け取れる?人工肛門・抗がん剤治療中の申請を練馬区の社労士が解説

 大腸がんと診断され、手術や抗がん剤治療を続けるなかで、「以前のように働けない」、「通院と仕事の両立が難しい」、「治療費だけでなく生活費も心配」と感じていませんか。

大腸がんでも、障害年金の対象になる可能性があります。

 人工肛門(ストーマ)を造設した場合だけでなく、がんそのものや治療の影響によって日常生活・仕事に一定の制限が生じている場合も検討の対象です。ただし、病名やがんのステージだけで受給が決まるわけではありません。初診日、保険料の納付状況、障害の状態などを確認する必要があります。

社労士事務所アシストは、障害年金の申請をサポートしています。この記事では、大腸がんで障害年金を考えるときに知っておきたい判断のポイントと、相談から請求までの流れをお伝えします。

大腸がんと障害年金

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に、現役世代の方も含めて請求できる公的年金です。「高齢になってから受け取る年金」とは異なります。また、「がんは対象外」、「治療中は申請できない」と決めつける必要もありません。

 大腸がんには、結腸がんや直腸がんがあります。治療の内容やその後の状態は人によって異なります。手術後に人工肛門を造設した方、抗がん剤治療に伴う強い倦怠感で活動が制限されている方、転移や再発によって体力が大きく低下した方など、確認すべき事情も一人ひとり違います。

 日本年金機構の「悪性新生物による障害」の認定基準では、検査結果や転移の有無、病状の経過、治療効果に加え、具体的な日常生活の状況などを踏まえて総合的に認定するとされています。がんそのものによる障害だけでなく、治療によって生じた全身衰弱や機能の障害も認定上の検討対象です。

 つまり、申請に向けて大切なのは、「大腸がんである」という事実に加え、その結果、何がどの程度できなくなったのかを整理することです。

人工肛門を造設した場合

 大腸がんの手術後、人工肛門を造設した方は、障害年金の認定基準を確認してください。日本年金機構の基準では、人工肛門を造設したものは3級と認定すると定められています。また、人工肛門の造設については、原則的な「初診日から1年6か月」を待たず、造設日から6か月を経過した日を障害の程度の認定時期とする取扱いがあります。ただし、初診日から1年6か月を超える場合はその限りではありません。

 ここで注意したいのは、3級があるのは障害厚生年金だという点です。初診日に国民年金に加入していた方の障害基礎年金は、原則として1級・2級が対象です。そのため、人工肛門を造設したという事実だけで、すべての方に障害年金が支給されるとはいえません。初診日時点の加入制度や、ほかの障害を含む状態の確認が必要です。仕事に戻ったから対象外だろう」と、ご自身で判断してしまう方もいるかもしれません。まずは手術日と初診日を確認し、どの年金制度の対象になるかを整理しましょう。

抗がん剤治療や転移でつらい場合

 人工肛門がなくても、障害年金を検討できる場合があります。例えば、治療に伴う強い倦怠感や機能障害、がんの進行・転移による全身状態の悪化などです。認定基準は、こうした状態について、検査成績だけでなく、実際の日常生活や労働への影響を総合的に見ることとしています。

 「診察室では何とか歩けるけれど、帰宅後は横にならないと過ごせない」、「治療後は勤務時間を短くしている」、「家事を家族に任せる日が増えた」。このような事情がある場合は、単に「つらい」と伝えるだけでなく、どの動作や活動に、どのくらい支障が出ているかを具体的に振り返ることが役立ちます。

 一方で、抗がん剤治療を受けていることや転移があることだけで、等級や受給の可否が自動的に決まるわけではありません。仕事を続けている場合も、それだけを理由に対象外とはせず、勤務上の制限や日常生活の状況を含めて確認することが大切です。

申請前に確認する3点

 大腸がんの障害年金では、症状や治療経過と同じくらい、制度上の要件の確認が重要です。特に次の3点を、早い段階で整理しておきましょう。

1.初診日はいつか

 初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日です。「大腸がんと確定診断された日」や「手術を受けた日」と必ずしも同じではありません。最初に症状を相談した医療機関から、その後の検査・治療先まで、受診の経過をたどる必要があります。

 初診日は、請求できる年金の種類や保険料納付要件を判断する起点になります。最初の医療機関と現在の治療先が異なる場合は、医療機関名、受診した時期、紹介の経緯などを、覚えている範囲で書き出してみてください。初診日の証明には、通常、初診時の医療機関が作成する受診状況等証明書などを使用します。

2.保険料の納付要件を満たすか

 障害年金には、原則として保険料の納付要件があります。日本年金機構は、初診日の前日時点で、所定の期間について保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることを原則的な要件としています。また、一定の条件を満たす場合には、直近1年間に未納がないことによる特例もあります。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合など、取扱いが異なるケースもあります。

「未納の期間があった気がする」、「会社員になる前の記録が分からない」という場合も、思い込みだけで諦める必要はありません。初診日を確認したうえで、年金記録に沿って要件を確かめることが大切です。

3.いつの障害状態で請求するか

 障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。ただし、人工肛門の造設など、認定時期について特別な取扱いがある場合もあります。

 障害認定日に基準に該当していた場合には、その時点の状態による請求を検討します。一方、その時点では該当せず、後に病状が悪化した場合には「事後重症による請求」を検討できます。事後重症による請求が認められた場合、支給は請求日の翌月分からとなるため、請求時期を先延ばしにしないことが重要です。請求期限にも注意が必要です。

書類では何を伝える?

 障害年金の手続きでは、初診日を明らかにする書類、医師が作成する診断書、病歴・就労状況等申立書などを準備します。必要な書類や診断書の種類は請求内容によって異なるため、先に請求の方針を整理してから確認しましょう。

 大腸がんの場合は、治療歴を並べるだけでなく、生活と仕事の変化が伝わるように整理することが大切です。例えば、次のような点を振り返ってみてください。

  • 受診から診断、手術、治療、転移・再発までの経過。

  • 人工肛門を造設した日と、手術後の生活状況。

  • 通院や治療の前後で、家事・外出・身の回りのことに生じる支障。

  • 休職、勤務時間の短縮、仕事内容の変更など、働き方の変化。

  • 家族などの手助けが必要になった場面と、その頻度。

 例えば「週に何日か出勤している」という情報だけでは、出勤日以外の過ごし方や、職場で受けている配慮までは分かりません。反対に「働けない」という一言だけでも、実際の状態は十分に伝わらないことがあります。できることと難しいことの両方を、誇張せず、具体的に伝えることが重要です。認定は診断書などの資料を基に行われ、悪性新生物については具体的な日常生活状況も考慮されます。

 主治医に診断書をお願いする前に、ご自身の生活上の困りごとをメモしておくと、普段の診察では話しきれなかった状況を伝えやすくなります。診断書の医学的な判断と記載を行うのは医師です。申請をサポートする社労士の役割は、請求に必要な事実関係や書類を整理し、ご本人が状況を正確に伝えられるようお手伝いすることです。

よくあるご質問

大腸がんのステージが低いと、申請できませんか?

 ステージだけで結論は出せません。日本年金機構の基準では、検査結果や転移の有無などとともに、病状の経過、治療効果、具体的な日常生活状況などを総合的に確認します。まずは、ご自身の現在の状態と初診日などの要件を整理することが大切です。

仕事を続けていても、障害年金を考えられますか?

 働いているという事実だけで、直ちに対象外とはいえません。ただし、仕事の内容、勤務時間、必要な配慮、生活への影響などを踏まえた確認が必要です。また、初診日に加入していた制度によって、対象となる等級も異なります。

人工肛門があれば、必ず受給できますか?

 必ず受給できるとはいえません。人工肛門は認定基準上3級の対象ですが、障害基礎年金には3級がありません。初診日に厚生年金に加入していたか、保険料納付要件を満たすかなどを併せて確認します。

治療が長引き、申請をしていませんでした。今からでも相談できますか?

 相談できます。障害認定日時点の状態による請求が可能か、現在の状態による事後重症請求を検討するかで、確認する資料や受給開始の考え方が変わります。過去の分を受け取れる場合にも時効による制限があるため、受診歴や治療歴を整理して早めに確認しましょう。

練馬区のアシストへご相談を

 大腸がんの治療中は、通院や療養を続けながら、初診日を調べ、必要書類をそろえ、これまでの経過を文章にまとめること自体が負担になりがちです。とりわけ、最初の受診から手術・治療までに複数の医療機関が関わっている場合、「どこから確認すればよいか分からない」と感じる方もいるでしょう。

 社労士事務所アシストでは、まずお話を伺い、初診日、年金加入・保険料納付状況、治療経過、現在の生活・就労状況を順に整理しながら、請求の可能性と進め方を検討します。

 障害年金は、申請すれば必ず認められる制度ではありません。だからこそ、最初から結果を約束するのではなく、「今、確認できること」と「これからそろえる資料」を一つずつ明確にすることを大切にしています。

「人工肛門を造設したが、自分は対象になるのか」、「抗がん剤治療で働き方が変わった」、「初診の病院が今の病院と違う」。そんな段階からでも、ご相談ください。

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