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精神障害の障害年金認定基準とは

精神障害による障害年金の認定は、病状や日常生活の状況、治療経過などを総合的に評価して行われます。対象となる精神障害は以下の6分類に整理されています。

・統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害

・気分(感情)障害(うつ病、双極症など)

・症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害、薬物・アルコール関連障害など)

・てんかん

・知的障害

・発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)

等級の基準

等級 認定内容
1級 日常生活に常時の援助が必要なレベル
2級 日常生活に著しい制限があり、随時援助が必要なレベル
3級 労働に著しい制限があるが、日常生活は援助等で維持できるレベル
障害手当金 労働に一定の制限があるが就労は可能
 

等級判定ガイドラインの重要性

平成28年から導入された等級判定ガイドラインは、認定の地域差を解消し、より客観的で公平な判断を目指して策定されました。

判定の手順

第1段階:診断書による目安の算出
医師が記載する「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」を数値化し、等級の目安を決定します。

第2段階:5つの要素による総合評価
診断書の数値だけでなく、以下の5つの要素を総合的に評価します:

・現在の病状・状態像 ・・・症状の変動や重症度の評価

・療養状況 ・・・入院歴、通院頻度、服薬管理の状況

・生活環境 ・・・家族の支援体制や福祉サービスの利用状況

・就労状況 ・・・業務内容や職場での配慮の実態

・その他 ・・・教育歴や療育手帳の有無など

実務上の重要なポイント

就労と障害年金の関係

働いているからといって障害年金を受給できないわけではありません。重要なのは、どのような配慮や支援を受けて就労しているかという実態です。

・業務の単純性や反復性

・職場での具体的な配慮内容

・支援者の存在とその役割

・福祉的就労の実態

支援の実態評価

現在安定している方でも、その安定は周囲の支援があってこそ成り立っていることが多くあります。認定では「支援がなければどの程度の困難があるか」という観点が重要になります。

複数の障害がある場合

複数の精神障害が併存している場合、それぞれを別々に評価するのではなく、全体の症状を総合的に判断します。

まとめ

精神障害の障害年金認定は、単に診断名や症状だけでなく、日常生活や就労における具体的な困難さを総合的に評価する仕組みになっています。適切な認定を受けるためには、現在の生活状況や必要な支援について、具体的かつ詳細な情報を整理することが重要です。

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