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障害年金の権利は、ご遺族の未来を守ります

 ご家族が突然亡くなられた時、悲しみと同時に「これからの生活はどうなるのだろう」という不安押し寄せてきます。特に、障害を抱えながら生活されていたご家族を失われた場合、経済的な支えを失うことへの心配は計り知れません。

 しかし、多くの方がご存じないのは、ご本人が亡くなられた後でも、年金の権利は消えていないということです。

見過ごされている2つの可能性

可能性①障害厚生年金を受給していた方のご遺族

 障害厚生年金の1級または2級を受給されていた方が亡くなられた場合、残されたご家族は遺族厚生年金を受け取ることができる可能性があります。これは、亡くなった原因が障害とは無関係であっても変わりません。

 配偶者の方、18歳未満のお子様がいらっしゃる場合は、特に受給の可能性が高くなります。

可能性②生前に申請できなかった障害年金

 「病気で苦しんでいたけれど、年金の申請は後回しにしていた」、「手続きが複雑で諦めていた」そのようなケースでも、遺族による請求が認められる場合があります。

 初診日から1年6ヶ月が経過した時点で、ご本人が障害の状態にあったことが証明できれば、亡くなった後でも遺族が未支給年金として請求できるのです。

なぜ多くの方が請求を諦めてしまうのか

 「何から始めればいいか分からない」

 年金事務所、市役所、病院、どこに何を聞けばいいのか、悲しみの中で調べる気力が湧きません。

「古い医療記録が見つからない」

 10年前、20年前の初診日を証明する必要があるのに、カルテが廃棄されていたり、病院が閉院していることも。

「期限に間に合わない」

 手続きには様々な期限があります。一つ一つ確認しながら進めるのは、想像以上に大変です。

「本当に受給できるか不安」

 要件を満たしているのか、等級に該当するのか、専門的な判断が求められます。

私にできること

 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、ご遺族のお手伝いをいたします。

・年金事務所とのやり取りをすべて代わりに行います

・書類の作成から提出まで、お任せください

 大切なご家族を失われた悲しみの中、少しでも経済的な安心を取り戻していただくこと。それが私の使命です。

「もう遅いかもしれない」と思われる前に、まずはご相談ください。

 なお、お支払いいただく費用は、障害年金の請求に準じますが、申請される方が65歳以上ですでに年金を受給されている場合(併給調整)等の複雑な案件は、別途見積らせていただきます。

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