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障害年金の申請を、最後まで確実に進めるために — 着手金の意味

障害年金の申請は、一度提出して終わりではありません。
初診日の証明、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の記入
一つひとつの手続きには専門的な知識と労力が必要です。

私がこれまでサポートしてきた中で、最も申請が滞ってしまう理由のひとつが、
「途中で書類集めや準備が面倒になってしまう」ことです。
最初は意欲があっても、日常生活の中で優先順位が下がってしまい、
そのまま数か月間ストップしてしまうケースも珍しくありません。

なぜ着手金をお願いするのか

着手金には、単なる前払い以上の意味があります。
それは「申請を最後までやり切る」という、依頼者と私の双方の約束です。

私も、これまで時間と費用をかけて障害年金の制度や申請ノウハウを学び、
より良い結果につながるための準備を整えてきました。
あなたのために全力で動くためには、スタートラインでお互いに本気になるための
“契約の証”が必要だと考えています。

着手金を頂くことで、私も迅速に動き、あなたも手続きに主体的に関わりやすくなります。
結果として、申請はスムーズに進み、受給の可能性が高まるのです。

分割払いも可能です

もちろん、まとまった金額を一度にご用意いただくのが難しい場合もあると思います。
そのため、当事務所では分割払いにも対応しています。
「今は全額が難しいけれど申請を進めたい」という方も、安心してご相談ください。

最後まで伴走します

障害年金は、申請方法や書類の書き方で結果が変わることもある、非常に繊細な制度です。
あなたが必要としているサポートを、最後まで伴走して提供することが私の使命です。

申請を途中であきらめてしまうのは、非常にもったいないことです。
ぜひ、一緒に最初の一歩を踏み出しましょう。
着手金は、その一歩を確実にするための大切なスタートラインです。

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