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障害年金は、働きながらでも受給の可能性はあります。

「働いているから障害年金はもらえない。」という誤解をお持ちの方が多くいらっしゃいますが、これは間違いです。                                           

 就労の有無は受給要件に含まれておらず、働きながらでも障害年金を受給することは十分可能ですが、精神障害の場合は、就労状況は審査において重要な判断材料となっているもの事実です。

 フルタイムで安定して働けている場合と、周囲の特別な配慮や支援を受けながら何とか働いている場合では、審査結果に大きな違いが生まれます。

 複雑な手続きに不安を感じる場合は、障害年金を専門とする私たち社会保険労務士への相談をお勧めします。専門家のサポートにより、受給の可能性を高めるとともに、申請に伴うストレスを軽減することができると思います。

 社会保険労務士に依頼した場合の費用は、一見すると高額に感じるかもしれませんが、私は、障害年金に関する知識を得るために、専門家として日々自己研鑽に努めています。

 また、複数年障害年金が受給できた場合を考えると、結果的に支給される金額に対して、社会保険労務士に対する報酬の割合は低いと思います。

 ご自身で行える方は、よいと思いますが、年金事務所とのやり取りは記録として残ってしまうので自分でうまくいかなかった後に私たちに依頼しても受給が難しくなる場合もありますので、注意が必要です。

 わかりやすく例えてみますと、費用を抑えるため、髪の毛を自分でカットすることはできますが、美容師さんに頼む場合と比較してみてください。また、自分でうまくカットできなかったため、後日、美容院に行っても髪のカット次第では、うまく整えられない経験をされた方もいるのではないでしょうか。

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