コラム column
障害年金死亡後請求ガイド|遺族が受け取れる遺族年金・未支給年金の条件
大切な家族が急逝すると、心の痛みと共に家計の先行きが心配になります。障害状態で暮らしていた方を亡くした場合、支援金が途絶える不安は大きくなります。
実は障害年金の権利は、亡くなった後も遺族が引き継げるケースがあります。見逃さない2つの方法を解説します。
遺族が狙える2つの年金ルート
パターン1:障害厚生年金の遺族厚生年金
厚生年金で1級か2級の障害年金をもらっていた人が亡くなると、家族が遺族厚生年金に切り替え可能性があります。
死亡理由が障害と無関係でも大丈夫です。優先順位が高いのは
・夫婦
・小さな子供あり家庭
毎月の生活費として頼れる給付です。
パターン2:未支給年金(生前未申請でも大丈夫です。)
障害年金を申請してなかった人でも、遺族が代わりに請求できる可能性があります。
対象パターン
・手続きを先送りに
・ルール知らず手つかず
・体調悪くて間に合わず
初診から1年半時点で障害レベル証明できれば、亡き後でも過去分支給の可能性あります。
遺族年金請求のハードルと解決策
制度が細かく、途中で挫折しやすい理由
・相談先が不明(年金事務所・役所・病院)
・古い初診記録がない(カルテ処分・病院廃業)
・期限切れリスク
・等級不明
初診日確定と障害証明が最大の壁です。
特定社労士のトータルサポート
障害・遺族・未支給年金すべて対応。
・年金窓口対応をお引き受けいたします。
・書類集めから送付までを支援いたします。
・病院の記録を共に考えます。
家族の労力を減らし、受給率の向上を目指します。
今すぐ動くべき理由
請求期限はあるものの、過去分(最大5年)遡る余地あります。「亡くなったから終わり」と諦めずに無料相談を活用してください。
#遺族年金請求#未支給年金#障害年金死亡後#遺族厚生年金#障害厚生年金#障害年金代行#練馬区社労士#特定社労士#年金遺族相談#障害年金初診日
CONTACT
障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。