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障害年金死亡後請求ガイド|遺族が受け取れる遺族年金・未支給年金の条件

大切な家族が急逝すると、心の痛みと共に家計の先行きが心配になります。障害状態で暮らしていた方を亡くした場合、支援金が途絶える不安は大きくなります。

実は障害年金の権利は、亡くなった後も遺族が引き継げるケースがあります。見逃さない2つの方法を解説します。

遺族が狙える2つの年金ルート

パターン1:障害厚生年金の遺族厚生年金

厚生年金で1級か2級の障害年金をもらっていた人が亡くなると、家族が遺族厚生年金に切り替え可能性があります。

死亡理由が障害と無関係でも大丈夫です。優先順位が高いのは

・夫婦

・小さな子供あり家庭

毎月の生活費として頼れる給付です。

パターン2:未支給年金(生前未申請でも大丈夫です。)

障害年金を申請してなかった人でも、遺族が代わりに請求できる可能性があります。

対象パターン

・手続きを先送りに

・ルール知らず手つかず

・体調悪くて間に合わず

初診から1年半時点で障害レベル証明できれば、亡き後でも過去分支給の可能性あります。

遺族年金請求のハードルと解決策

制度が細かく、途中で挫折しやすい理由

・相談先が不明(年金事務所・役所・病院)

・古い初診記録がない(カルテ処分・病院廃業)

・期限切れリスク

・等級不明

初診日確定と障害証明が最大の壁です。

特定社労士のトータルサポート

障害・遺族・未支給年金すべて対応。

・年金窓口対応をお引き受けいたします。

・書類集めから送付までを支援いたします。

・病院の記録を共に考えます。

家族の労力を減らし、受給率の向上を目指します。

今すぐ動くべき理由

請求期限はあるものの、過去分(最大5年)遡る余地あります。「亡くなったから終わり」と諦めずに無料相談を活用してください。

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