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障害年金を受給している方へ 障害状態確認届って何?提出しないとどうなるの?
障害年金を受給されている方の中には、定期的に日本年金機構から「障害状態確認届」という書類が送られてくる方がいます。これは一体何のための書類なのでしょうか。今回は、障害状態確認届について、わかりやすく解説します。
障害状態確認届とは
基本的な考え方
障害状態確認届とは、障害年金の受給権者のうち、今後も障害の程度の審査が必要であると厚生労働大臣に指定された方が、障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を提出する際の届書です。
簡単に言うと、現在も引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するための書類です。
いつ送られてくるの?
障害状態確認届は、審査の必要な時期に障害年金の受給権者宛てに送られます。厚生労働大臣が指定した年(1~5年ごと)に、誕生月の3か月前の月末頃に日本年金機構から返信用封筒を同封して送付されます。
提出期限と作成期間が延長されました
以前の制度
以前は誕生月の前月末に送付されていたため、作成期間は1か月間しかありませんでした。また、20歳前障害基礎年金等の受給権者については、6月末頃に送付して7月末までに提出する必要がありました。
令和元年からの変更
令和元年8月生月者分から、作成期間が3か月間に拡大されました。
現在の制度
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送付時期 誕生月の3か月前の月末頃
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作成期間 3か月間
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提出期限 誕生月の月末まで
具体例:9月生まれの方の場合
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6月末頃 障害状態確認届が送付される
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6月~9月 医療機関に記入を依頼する期間(3か月間)
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9月末まで 提出期限
障害状態確認届が届いたら
提出先
同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送いただくか、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場の窓口でも提出できます。
記入方法
「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出してください。
こんなときどうする?よくある質問
Q1 誕生月の前月になっても障害状態確認届が届かない場合は?
回答
このような場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。窓口交付用の様式をお渡しできます。
お客様がお急ぎの場合は、新規請求用の診断書様式をお渡しすることも可能です。
Q2 障害状態確認届以外の様式で提出する場合の注意点は?
回答
障害状態確認届以外の様式で提出する場合は、以下の点に注意してください。
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診断書左上に基礎年金番号・年金コード、氏名、生年月日を記載してください
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市区町村で受付した場合は、診断書右上に市区町村の受付印を押してください
Q3 機構から送付された障害状態確認届をなくしたが、後で見つかった場合は?
回答
機構から送付した障害状態確認届は、基礎年金番号等が記載されているため、破棄せずに作成した「障害状態確認届以外の様式」と一緒にご提出ください。
提出期限を過ぎた場合はどうなる?
提督勧奨が行われます
障害状態確認届の提出がない受給権者に対しては、督促用の障害状態確認届を送付して提出勧奨を行います。
障害状態確認届が誕生月の月末までに提出されない場合は、誕生月の翌月後、最初に到来する年金の支払分から一時差止めとなる場合もあります。また、受給権者には「障害状態確認届(診断書)の提出について(督促)」のお知らせ文書をお送りしています。
Q4 提出期限を過ぎてから障害状態確認届が提出された場合は?
回答
障害状態確認届の現症日が提出期限を過ぎていても、提出は可能です。
ただし、提出時期と現症日によって年金の支払いが差止になる期間が発生する場合があります。
Q5 提出期限までに提出ができない場合、年金はどうなる?
回答
一時差止めをする場合があります。提出期限までに提出ができない場合は、お近くの年金事務所にご相談していただき、お早めに提出をお願いします。
障害状態確認届の重要性
障害状態確認届は、障害年金を継続して受給するために必要な重要な手続きです。提出が遅れたり提出しなかったりすると、年金の支払いが止まってしまう可能性があります。
誕生月の3か月前に届きますので、余裕を持って医療機関に診断書の作成を依頼し、誕生月の末日までに必ず提出するようにしましょう。
まとめ
障害状態確認届のポイント
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送付時期 誕生月の3か月前の月末頃
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作成期間 3か月間(令和元年8月から拡大)
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提出期限 誕生月の末日まで
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提出先 日本年金機構、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場(障害基礎年金のみ)
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提出しないと 年金の支払いが一時差止めとなる場合がある
困ったときは
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届かない場合 年金事務所に相談
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紛失した場合 年金事務所で再発行可能
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提出が遅れそうな場合 年金事務所に事前に相談
参考 日本年金機構
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