コラム column
障害認定日について
障害認定日とは、障害の程度を認定する日のことです。原則として、障害の原因となった病気や怪我で初めて医師等にかかった日(初診日)から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日を指します。
20歳前に初診日がある場合は、初診日から1年6か月を経過した日が20歳前であれば20歳到達日、20歳後であれば1年6か月経過日が障害認定日となります。
特例的な障害認定日
一部の傷病では、初診日から1年6か月を経過する前でも障害認定日として扱われます。
障害の種類別認定日
聴覚等
-
喉頭全摘出 全摘出日
-
障害等級 2級
肢体の障害
-
人工骨頭、人工関節の挿入置換 挿入置換日(上肢・下肢の3大関節に挿入置換した場合は原則3級)
-
切断または離断 切断・離断日(1肢の切断で2級、2肢の切断で1級)
-
脳血管障害による機能障害 初診日から6か月経過後、医学的に機能回復が見込めないと認められた時点
呼吸器の障害
-
在宅酸素療法 常時使用の開始日(24時間使用の場合3級)
循環器の障害
-
人工弁、心臓ペースメーカー、ICD 装着日(3級)
-
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日(重症心不全の場合2級)
-
CRT、CRT-D 装着日
-
胸部大動脈への人工血管挿入置換 挿入置換日(3級)
腎臓の障害
-
人工透析療法 透析開始日から3か月経過した日(3級)
その他の障害
-
人工肛門造設、尿路変更術造設日または手術日から6か月経過した日(いずれか1つで3級)
-
新膀胱造設 造設日(3級)
-
遷延性植物状態 状態に至った日から3か月経過した日以降(1級)
人工透析と人工肛門の認定日例
初診日から1年6か月経過前に人工透析を開始した場合、透析開始から3か月経過日が障害認定日となります。人工肛門造設の場合は、造設日から6か月経過日が障害認定日です。
初診日から1年6か月経過後に人工透析開始または人工肛門造設を行った場合は、事後重症請求として3か月・6か月の経過を待たずに請求できます。
遷延性植物状態の診断基準
以下の6項目すべてに該当し、3か月以上継続した状態を指します。
-
自力で移動できない
-
自力で食物を摂取できない
-
糞尿失禁がある
-
目で物を追うが認識できない
-
簡単な命令には応じることもあるが、それ以上の意思疎通ができない
-
声は出るが意味のある発語ではない
よくある質問
障害認定日から数年経過した場合でも請求できますか?
請求可能です。障害認定日から1年以上経過している場合は、障害認定日時点と請求日時点の2通の診断書が必要です。
障害認定日請求と事後重症請求で受給開始時期に違いはありますか?
障害認定日請求で決定した場合は障害認定日の属する月の翌月分から、事後重症請求で決定した場合は請求日の属する月の翌月分から受給できます。ただし、障害認定日から5年以上経過後に請求した場合、時効により5年より前の分は受け取れません。
労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお申し込み相談ください。