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高次脳機能障害の方へ―障害年金をあきらめないでください。

高次脳機能障害は、脳卒中や交通事故などにより記憶力・注意力・判断力などに支障をきたし、日常生活や就労に大きな影響を与える障害です。

外見からはわかりにくいため周囲の理解を得にくく、「自分の状態を正確に伝えられない」と悩む方が多くいらっしゃいます。

しかし、高次脳機能障害は「器質性精神障害」として障害年金の対象疾患であり、要件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。​

障害年金の受給要件と等級

障害年金を受給するには、

・初診日に原則として公的年金に加入していること。

・保険料の納付要件を満たしていること。

・障害認定日に障害等級に該当すること。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、高次脳機能障害を含む器質的精神障害の等級として、

1級は、高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助を必要とするもの。

2級は、認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

3級は、認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの。

などと定められています。​

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

高次脳機能障害の等級判定では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が用いられます。このガイドラインでは、日常生活能力の判定と日常生活能力の程度を総合的に考慮して等級が判断されます。日常生活能力の程度の評価と日常生活能力の判定の平均値を組み合わせることで、目安となる等級が示されています。​

社会保険労務士による申請代行のメリット

複雑な書類手続きを完全サポート

障害年金の申請には、初診日の証明、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書など、多くの書類が必要です。記憶障害や注意障害のある方にとって、これらの書類を正確に準備することは大きな負担になることが予想されます。

障害年金を扱う社会保険労務士は、あなたの病状や日常生活での困りごとを詳しくヒアリングし、制度に沿った形で申請書類を作成します。

受給可能性を高める専門知識

障害認定基準とガイドラインを正しく理解し、あなたの状態が適切に評価されるよう書類を整えることが、受給のカギとなります。専門家のサポートにより、医師への診断書作成依頼も適切に行え、あなたの障害の程度が正確に伝えることが可能性が高まります。

また、四肢に麻痺などが残る場合は、肢体の障害も併せて申請することで、より高い等級の障害年金が受給できる可能性があります。​

まずはご相談ください。

高次脳機能障害により日常生活に著しい支障が生じている方は、障害年金を受給することで生活状況を改善できる可能性があります。

「自分は受給できるのか。」「どんな書類が必要なのか。」といった不安も、まずは専門家にご相談ください。当事務所では、あなたが本来受けるべき支援を受けられるよう、全力でサポートいたします。

 

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