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「伝えたいのに、言葉にならない」ー音声・言語機能の障害と障害年金

 言いたいことが頭の中にあるのに、言葉が出てこない。発声しても相手に聞き取ってもらえない。電話で話すことができず、仕事に支障が出る。音声又は言語機能の障害を抱えながら、こうした困難と向き合い、「このまま仕事を続けられるのか」、「人とのつながりが失われていく」と悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。

 音声・言語機能の障害は、脳卒中や喉頭の病気、手術による後遺症、神経疾患など、さまざまな原因で起こります。失語症、構音障害、音声障害――症状の現れ方は人それぞれですが、共通するのは「コミュニケーションが困難になる」ことによる深刻な影響です。

 そんな「伝えられないもどかしさ」を抱えるあなたに、知っていただきたい制度が障害年金です。これは、年金保険料を納めてきた方が、病気や障害によって生活や仕事に大きな制限を受けたときに受け取ることができる、公的な権利です。

音声・言語障害が奪うのは「つながる力」です

 音声又は言語機能の障害を抱える方が日常生活や仕事で直面する困難は、周囲には深刻さが伝わりにくいものです。

・電話対応ができず、職種や業務内容が大きく制限される

・会議や打ち合わせで発言できず、意見を伝えることができない

・接客や営業など、人と話す仕事を続けられない

・言葉が出ないもどかしさから、人と会うこと自体を避けるようになる

・家族とのコミュニケーションがうまくいかず、孤立感を深める

・緊急時に助けを呼べない、110番・119番に電話できない不安がある

 さらに、見た目には分からないため、「ちゃんと話そうとしていない」、「やる気がない」と誤解され、実際の困難さが理解されないことも大きなストレスになります。
 それでも、「障害者手帳を持っていないから」、「筆談すればいいから」と、自分の困難さを言葉にすることをためらう方も少なくありません。

 障害年金の審査では、病名ではなく「その障害によってどの程度、日常生活や労働に支障が出ているか」が重視されます。音声・言語障害の申請では、この「伝えられない、つながれないつらさ」を、具体的な生活場面や仕事の場面に落とし込んで伝えることが鍵になります。

なぜ音声・言語障害の障害年金申請は難しいのか

 障害年金の審査は、原則として書類のみで行われます。あなたの状態は、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」に書かれた情報だけで判断されます。

ところが、音声・言語障害の障害年金申請には次のような難しさがあります。

・失語症、構音障害、音声障害など、症状のタイプによって評価方法が異なる

・「話せない」、「声が出ない」といった症状を、どう客観的に表現すればよいか迷う

・言語機能検査の結果が、障害年金の基準とどう関係するか分からない

・申立書に「話せません」とだけ書いても、仕事や生活への影響が伝わらない

 その結果、本来は障害年金の対象となり得る状態であっても、「書類からは日常生活や就労の制限が読み取れない」と判断され、不支給になってしまうケースもあります。
 特に音声・言語障害は、検査数値だけでは実際のコミュニケーション困難度が伝わりにくいため、職場や日常での具体的な困難を丁寧に説明する必要があります。

障害年金を扱う特定社会保険労務士として

 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、音声又は言語機能の障害でお悩みの方の申請代行を行っています。単なる書類作成の代行ではなく、次のようなサポートを行います。

・発症の経緯、治療歴、リハビリの状況、現在の話し方や日常生活の様子を時間をかけて丁寧に聞き取る

・「どんな場面で困るか」、「仕事のどんな業務に支障があるか」を具体的な言葉に整理する

・言語機能検査の結果や障害のタイプ(失語症、構音障害、音声障害など)を踏まえ、診断書の記載ポイントを確認する

・病歴・就労状況等申立書を、「コミュニケーションの困難」、「業務制限の具体例」が明確に伝わるように作り込む

・筆談、メール、オンライン面談(チャット機能付き)など、あなたのコミュニケーション方法に合わせて柔軟に対応する

 音声・言語障害は、「伝えたいのに伝えられない」というもどかしさが最も大きい障害であり、ご本人が申請手続きを進めること自体に大きな負担を感じる障害です。
だからこそ、専門家が間に入り、あなたの言葉を整理しながら「制度に伝わる形」に翻訳していくことが大切だと考えています。

「筆談すればいい」と言われて諦めていませんか

 音声・言語障害の方の中には、「筆談やメールでコミュニケーションできるから障害年金の対象外では」、「声が出ないだけで、他は問題ないから」と思い込んでいる方が少なくありません。
 また、「障害者手帳を持っていないから無理」、「喉頭摘出や気管切開をしていないから」という理由で、障害年金の申請をあきらめている方もいらっしゃいます。

 しかし、障害年金は障害者手帳とは別の制度であり、手帳がなくても受給できる場合があります。
 また、筆談で代替できる場合でも、電話対応や即座の応答が必要な業務ができない、緊急時のコミュニケーションに支障があるなど、仕事や生活に大きな制限がある場合には、受給の可能性があります。喉頭摘出や気管切開を行っている場合は、より受給の可能性が高まります。

・自分の音声・言語の状態で障害年金の対象になるのか知りたい

・電話対応ができず、職種転換や退職を考えている

・会議や接客で発言できず、仕事に支障が出ている

・喉頭摘出や気管切開を行っており、今後の生活に不安がある

 こうした段階でのご相談も歓迎しています。筆談、メール、FAXなど、あなたに合ったコミュニケーション方法で、無理なく安心して進めていきます。

 音声又は言語機能の障害と向き合いながら、「これから」の生活を守っていくために、障害年金は大切な選択肢のひとつです。

 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、あなたが一人で抱えてきた「伝えられないもどかしさ」や「理解されない孤独感」に寄り添いながら、申請の準備から提出、その後のフォローまでしっかりとサポートします。
 まずは、お話を伺うところから始めます。あなたのやりやすい方法で、どうぞお気軽にご相談ください。

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