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ご家族が意識障害を抱えているあなたへ ― 遅延性植物状態と障害年金

 突然の事故や病気で、大切なご家族が意識障害に陥った。目は開いているけれど、呼びかけに反応しない。自分で食事も移動もできず、すべての介護が必要な状態。遅延性植物状態となったご家族を支えながら、「医療費も介護費用もかさむ」、「仕事を辞めなければならないかもしれない」と、経済的にも精神的にも不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

 遅延性植物状態は、重度の脳損傷により、覚醒と睡眠のサイクルはあるものの、意識的な反応がほとんど見られず、日常生活のすべてに全面的な介助が必要な状態です。交通事故、脳卒中、心停止後の低酸素脳症など、さまざまな原因で起こります。

 そんな「大切な人を支えるご家族」に、知っていただきたい制度が障害年金です。これは、年金保険料を納めてきた方が、病気や障害によって生活に大きな制限を受けたときに、ご本人が受け取ることができる公的な権利です。

遅延性植物状態が家族に与える負担

 遅延性植物状態のご本人とそれを支えるご家族が直面する困難は、計り知れないものがあります。

・意思疎通ができず、ご本人の苦痛や希望を知ることができない

・経管栄養、痰の吸引、おむつ交換など、24時間体制の介護が必要

・入院や施設入所の費用、在宅での医療機器や介護用品の費用がかさむ

・ご家族が仕事を休職・退職せざるを得ず、収入が途絶える

・寝たきりによる褥瘡(床ずれ)や誤嚥性肺炎など、合併症のリスクが常にある

・長期化する介護で、ご家族の心身も限界に達する

 医療費、介護費用、生活費――経済的な負担は日に日に増していきます。
 それでも、「ご本人が申請できる状態ではない」、「こんな状態で年金がもらえるのか分からない」と、障害年金の申請を後回しにしてしまう方も少なくありません。

 障害年金は、ご本人が意識障害で意思表示ができない場合でも、ご家族が代理人として申請することができます。遅延性植物状態の場合、最も重い1級に該当する可能性が高く、経済的な支えとなる重要な制度です。

なぜ遅延性植物状態の障害年金申請は早めに行うべきか

 障害年金の審査は、原則として書類のみで行われます。
 ご本人の状態は、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」に書かれた情報だけで判断されます。

 遅延性植物状態の場合、次のような点が重要になります。

・初診日(事故や発症の日)の特定と、その時点での年金加入状況の確認

・症状固定の時期(初診日から6ヶ月経過後など)の判断

・意識レベル、日常生活動作(ADL)、介護の必要度を正確に診断書に記載してもらう

・ご家族が代理人として手続きを進める際の法的な準備

 遅延性植物状態は、症状が固定していると判断されれば、初診日から6ヶ月経過後に障害年金を申請できる場合があります。
 早期に申請することで、遡及請求(過去分の年金)も含めて受給できる可能性が高まります。しかし、初診日の証明や診断書の記載内容によっては、申請が難航することもあります。

障害年金を扱う特定社会保険労務士として

 障害年金を扱う特定社会保険労務士として、遅延性植物状態のご家族を支える方々の申請代行を行っています。単なる書類作成の代行ではなく、次のようなサポートを行います。

・事故や発症の経緯、初診日の特定、治療経過、現在の状態や介護の状況を丁寧に聞き取る

・初診日時点での年金加入状況を確認し、受給要件を満たしているか判断する

・意識レベル、ADL、介護の必要度が正確に伝わるよう、医師への診断書依頼をサポートする

  • 病歴・就労状況等申立書を、発症から現在までの経過が明確に伝わるように作成する・ご家族が代理人として手続きを進める際の法的書類(委任状など)の準備をサポートする

 遅延性植物状態のご本人に代わって、ご家族が申請手続きを進めることは、大きな心理的・時間的負担となります。
 だからこそ、専門家が間に入り、必要な書類の準備から提出まで、できる限りご家族の負担を軽減しながら進めていくことが大切だと考えています。

一人で抱え込まず、まずはご相談ください

 遅延性植物状態のご家族を抱える方の中には、「本人が意思表示できないのに申請できるのか」、「こんな状態で年金が出るのか分からない」、「手続きが複雑で、どこから手をつけていいか分からない」と、申請をためらう方が少なくありません。

 しかし、障害年金は、ご本人が意思表示できない場合でも、法定代理人(親権者や成年後見人)や事実上の代理人(配偶者や親族)が申請することができます。
 遅延性植物状態は、障害年金の中で最も重い1級に該当する可能性が高く、受給額も大きくなります。経済的な負担を少しでも軽減し、ご家族が介護に専念できる環境を整えるためにも、早めに申請を検討すべき制度です。

・初診日や年金加入状況が分からず、申請できるか不安

・症状固定の時期や申請のタイミングを相談したい

・代理人として手続きを進める方法を知りたい

・医療費や介護費用の負担が大きく、経済的に不安を感じている

 こうした段階でのご相談も歓迎しています。ご家族の状況やお気持ちに寄り添いながら、無理のないペースで、一つひとつ丁寧に進めていきます。

 遅延性植物状態という重い障害を抱えるご本人とそれを支えるご家族のために、障害年金は大切な経済的支援です。
 障害年金を扱う特定社会保険社労士として、ご家族が一人で抱えてきた不安や負担に寄り添いながら、申請の準備から提出、その後のフォローまでしっかりとサポートします。
まずは、お話を伺うところから始めます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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