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障害者雇用ビジネス 不適切事案へ指導監督――労政審分科会

労働政策審議会障害者雇用分科会は8月31日、障害者の就業場所となる農園やサテライトオフィスと従事する業務を企業に提供する「障害者雇用ビジネス」の法規制のあり方をテーマに議論した。分科会では、厚生労働省が法規制の方向性について提案。法律上に事業開始の届出義務を設けたうえで、ガイドライン(告示)に沿った援助の実施に努めなければならない旨を規定するとした。利用企業への不適切な援助が行われている場合には、報告徴収や指導・助言・勧告が行えるよう法律に定める。一方、利用企業に対しても、雇用障害者の就業場所・人数などの報告を義務付ける。

 

引用/労働新聞令和8年9月21日第3561号(労働新聞社)

 

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