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障害年金は過去にさかのぼってもらえる?「遡及請求」で最大5年分を受け取る方法と落とし穴を練馬区の特定社労士が徹底解説

 「もっと早く申請していれば良かった」。障害年金の相談で、後悔とともによく聞く言葉です。実は、障害認定日から時間が経っていても、条件を満たせば過去にさかのぼって年金を受け取れる「遡及請求」という仕組みがあります。ただし、この制度には時効という厳しい制約があり、1か月申請が遅れるだけで受け取れる金額が減っていきます。

 本コラムでは、遡及請求の仕組みと、実務で特に注意すべきポイントを解説します。

遡及請求とは何か

 遡及請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)の時点ですでに障害等級に該当する状態だった方が、その障害認定日にさかのぼって年金を請求する方法です。何らかの事情で長期間申請をしていなかった方でも、過去の一定期間分の年金をまとめて受け取れる可能性があります。

 これに対して、障害認定日時点では等級に該当していなかったが、その後悪化して等級に該当するようになった場合に、現在から将来に向けて年金を請求する方法を「事後重症請求」と呼びます。遡及請求と事後重症請求は、必要な診断書も受給できる金額の考え方もまったく異なるため、どちらに該当するかの見極めが最初のポイントになります。

遡及請求で最も重要な「時効5年」のルール

 遡及請求において絶対に押さえておくべきなのが、年金を受け取る権利(支分権)は5年で時効消滅するという点です。日本年金機構も「遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度」と明記しています。

 つまり、障害認定日が10年前であっても、認定自体は障害認定日時点にさかのぼって行われますが、実際に振り込まれるのは直近5年分のみです。障害認定日から5年以上経過してから請求すると、その差分は時効によって消滅し、二度と受け取れません。

 時効消滅の計算は月単位で行われ、請求した月によって「何月分までが消滅するか」が変わります。たとえば5月または6月に請求した場合、5年前の3月分以前が時効で消滅する、といった形で細かく計算されるため、「あと1か月早く請求していれば」という差が実際に生じます。1年申請が遅れれば1年分、3年遅れれば3年分の年金を失う計算になり、等級や年金の種類によっては、この差額が数百万円規模になることもあります。

遡及請求に必要な「2枚の診断書」

 遡及請求を行うには、原則として次の2種類の診断書が必要です。

  • 障害認定日時点の診断書: 障害認定日以降3か月以内の症状を記載したもの

  • 現在(請求日)の診断書: 請求日以前3か月以内の症状を記載したもの

 さらに重要なのは、この2枚の診断書がいずれも障害等級に該当する内容でなければ、遡及請求は認められないという点です。過去の診断書だけ等級に該当していても、現在の診断書が等級に該当していなければ、さかのぼっての受給は認められません(この場合は事後重症請求としての扱いになることがあります)。

 また、障害認定日から1年以上経過してから請求する場合は、上記の「認定日以降3か月以内」の診断書を、当時のカルテなどから遡って作成してもらう必要があり、医療機関によっては対応に時間がかかったり、そもそも当時のカルテが残っていなかったりする問題も生じます。この点は、初診日の証明が難しいケースと同様、早期の医療機関への働きかけが鍵になります。

障害認定日から5年以上経過している場合の追加書類

 障害認定日から5年以上経過してから請求する場合には、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」の添付が求められます。あわせて、時効消滅していない期間については所得証明書等、時効消滅する期間については所得に関する申立てが必要になるなど、通常の請求より提出書類が煩雑になります。この段階まで来ると、書類の不備や記載内容の整合性ミスが審査の長期化に直結しやすくなります。

こんな方は遡及請求の対象になり得ます

  • 数年前から病気やけがで通院しているが、障害年金の制度自体を最近まで知らなかった

  • 「まだ申請するほどではない」と自己判断して数年放置していた

  • 家族や周囲に勧められて調べ始めたら、実は障害認定日の時点ですでに重い症状だったと分かった

  • 精神疾患などで、当時は病識が乏しく申請という発想に至らなかった

 このようなケースでは、「今さら申請しても意味がないのでは」と考えて相談自体を諦めてしまう方が少なくありません。しかし、時効の範囲内であれば決して手遅れではなく、むしろ相談が1か月遅れるごとに受け取れる金額が目減りしていくため、迷っている時間こそが最大のリスクです。

自分で手続きすると起こりやすい失敗

  • 障害認定日時点の診断書を、現在の症状をもとに医師にそのまま書いてもらってしまい、当時の状態と乖離した内容になる

  • 2枚の診断書の記載内容に矛盾が生じ、審査で「症状の経過が不自然」と判断され差し戻しになる

  • 時効の計算を誤り、本来受け取れたはずの月分を取りこぼす

  • 障害認定日から5年以上経過しているケースで必要な追加書類(遅延に関する申立書など)を用意せず、手続きが止まってしまう

 遡及請求は、通常の障害年金請求に比べて必要書類が多く、診断書の内容と時効の計算という2つの専門的な要素が絡み合います。特に「障害認定日時点の診断書」をどう医師に依頼するかは、その後受給できる金額を大きく左右する重要な工程です。

社労士事務所アシストがサポートできること

当事務所では、遡及請求のご相談において、次のようなサポートを行っています。

  • 障害認定日の特定と、遡及請求・事後重症請求のどちらに該当するかの見極め

  • 障害認定日時点の診断書を医師に依頼する際の、当時の症状を正確に伝えるための情報整理

  • 2枚の診断書の整合性チェックと、記載漏れ・矛盾の事前確認

  • 時効消滅の計算をふまえた、請求タイミングのご提案

  • 5年以上経過しているケースで必要となる「遅延に関する申立書」など追加書類の作成支援

 「もう何年も前のことだから」と諦める前に、まずは障害認定日がいつだったのか、時効内に間に合うのかを一緒に確認しませんか。

 ご相談が早いほど、受け取れる金額を最大化できる可能性が高まります。

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