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上肢・体幹の障害で障害年金を受け取るためにー練馬区の特定社会保険労務士が解

上肢・体幹機能障害と障害年金の関係

 上肢(手・腕)や体幹(脊柱・胴体)に機能障害があり、日常生活や仕事に大きな支障が出ていても、「自分の状態で障害年金を受け取れるのか分からない」という方は少なくありません。

 上肢・体幹の障害は、握力・可動域・筋力・起立や歩行の状態など、身体所見をどれだけ正確に診断書へ反映できるかが認定結果を左右する分野です。練馬区練馬で活動する当事務所では、こうした肢体障害特有の申請ポイントを踏まえ、診断書作成前の段階から丁寧にサポートしています。

診断書作成で見落とされやすいポイント

 上肢・体幹の障害年金申請では、医師に日常生活の困難さを正確に伝えられているかどうかで結果が大きく変わることがあります。

・握力測定が難しい場合、「測定不能」であることを診断書に明記してもらう必要がある

・可動域の制限が具体的にどの動作にどう影響しているか、生活場面に沿って説明する

・体幹の障害では起立・歩行・姿勢保持の困難さが正しく反映されているか確認する

・補助具(杖・装具・車椅子等)の使用状況を診断書に反映してもらう

・症状に変動がある場合、良い日ではなく通常の状態を基準に記載してもらう

 これらは医師が日常的に意識していない場合もあるため、専門家が事前に整理して伝えることで、実態に即した診断書につながりやすくなります。

練馬区だからできる訪問サポート

 上肢や体幹に障害があると、書類の記入や外出そのものが大きな負担になることがあります。当事務所は練馬区に事務所を構え、豊島区・北区・板橋区・中野区・杉並区や近隣の埼玉県エリアへの訪問対応を行っており、ご自宅やご希望の場所でじっくりお話を伺いながら申請を進められる点が特徴です。

 訪問エリア外の方やオンラインをご希望の方には、全国どこからでも同じ品質のサポートをご提供しています。

特定社会保険労務士がサポートする安心感

 障害年金の申請は、初診日の特定や病歴・就労状況等申立書の作成など、専門知識が求められる場面が多くあります。当事務所の代表は特定社会保険労務士として、労働関連法規の知識も踏まえながら、お一人おひとりの状況に合わせた申請サポートを行っています。「自分の障害で受給できるのか分からない」という段階からのご相談も歓迎しています。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市 (90分)

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