コラム column
障害年金の「初診日が証明できないから無理?」特定社会保険労務士が解説
カルテがなくても、初診日を証明する方法は複数残されています
障害年金の申請で最初に立ちはだかる壁が「初診日の証明」です。原則として、最初に受診した病院に「受診状況等証明書」を書いてもらう必要がありますが、カルテの法定保存期間は最終受診から5年間しかなく、それを過ぎると病院側の記録自体が残っていないことが珍しくありません。病院が廃院していたり、転院を繰り返していて最初の受診先すら覚えていないケースもあります。
こう聞くと「もう無理だ」と諦めてしまう方が多いのですが、実際には日本年金機構も、カルテが無い場合の代替手段をいくつも用意しています。この記事では、初診日を証明できないときに実際に使われている対処法を、段階を踏んで整理します。
ステップ1 2番目以降に受診した医療機関に確認する
最初にかかった病院で証明書が取れない場合、次に確認すべきは「2番目に受診した医療機関」です。転院先の病院には、前の病院からの紹介状や、問診時に患者から聞いた「いつから、どこの病院にかかっていたか」という記録が残っていることがあります。
ここに前医の初診日に関する記載があれば、2番目の医療機関の証明書と合わせて、初診日の証明として使える場合があります。ここで見つからなければ3番目、4番目の医療機関へと、順番に確認を広げていきます。
ステップ2 「受診状況等証明書が添付できない申立書」+参考資料
どの医療機関からも証明が得られない場合、自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、初診日を推定できる参考資料を添えて提出する方法があります。参考資料として使えるものには、次のようなものがあります。
・診察券、お薬手帳、処方箋、医療費の領収書
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳やその申請時の診断書
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時に使った診断書
・健康保険の医療費通知(レセプト情報)
これらは「絶対的な証明」ではなく「参考資料」という扱いですが、複数を組み合わせることで初診日を推定してもらえる可能性が高まります。
ステップ3 第三者証明を活用する
参考資料だけでは心もとない場合、当時の状況を知っている第三者に「初診日に関する第三者からの申立書」を書いてもらう「第三者証明」という制度があります。認められる条件は、次のいずれかに該当することです。
・第三者が、申請者の初診時の受診状況を直接見ていた
・第三者が、申請者や家族から初診時の状況を当時聞いていた
・第三者が、申請者や家族から、請求時点から概ね5年以上前に初診時の状況を聞いていた
なお、この第三者証明を書けるのは、3親等以内の親族以外の人物に限られます。友人、職場の同僚、当時の隣人などが対象になり得ます。20歳前後で初診日がある場合は、第三者証明だけでは認められず、他の客観的資料との併用が求められる点にも注意が必要です。
ステップ4 初診の病院自体が分からない場合
「病院名も覚えていない」というケースでも、まだ手段は残っています。まずは手元の領収書やお薬手帳から心当たりのある病院をリストアップし、記憶を手がかりに絞り込みます。それでも分からない場合は、健康保険者に対して「レセプト開示請求」を行うことで、直近5年程度の受診歴を確認できることがあります。ここから浮かび上がった医療機関に、記録の有無を一件ずつ確認していく作業になります。
なぜこの手続きは専門家に相談した方がいいのか
初診日の証明は、「どの参考資料を、どの順番で、どう組み合わせて提出するか」によって、認められやすさが大きく変わります。年金事務所の窓口では、あくまで一般的な案内しか受けられず、「このケースならこの資料が有効かもしれない」という個別の判断や、第三者証明の依頼文の書き方といった実務的な支援までは期待できません。
当事務所では、初診日が分からない・証明できないという相談を数多く受けてきました。カルテが廃棄されている、病院が廃院している、病院名すら覚えていない。どのような状況であっても、諦める前にまずご相談ください。手元にある資料(診察券、お薬手帳、当時の記憶の断片)を一緒に整理するところから始められます。
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