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障害年金は「もらえたら終わり」ではない。更新で等級が下がる・支給停止になる理由

障害年金は多くが1〜5年ごとに「再審査」される制度です

 障害年金を受給し始めると、多くの方が「これで一安心」と感じます。しかし、障害の状態が今後も変化しないと認められた「永久認定」の方を除き、ほとんどの受給者には1年から5年の範囲で「更新」の時期が設定されています。更新のタイミングで「障害状態確認届」という診断書を再提出し、日本年金機構が現在の状態を審査し直すのです。

 この審査結果は「等級維持」、「等級アップ」、「等級ダウン・支給停止」のいずれかに分かれます。つまり、障害年金は一度認定されたら自動的に続くものではなく、定期的に「本当にその等級に該当する状態か」を問われ続ける制度だということです。

等級が下がる・支給停止になる主な理由

 更新時に等級が下がったり、支給が止まったりする理由は、大きく2つに分けられます。

症状そのものが実際に軽快している場合

 治療の効果が出て、日常生活や就労において以前より支障が少なくなっている場合、審査上も等級が下がるのは自然な結果です。

症状は変わっていないのに、診断書の内容が実態より軽く伝わってしまう場合

 これが実務上、非常に多いパターンです。診察時間が短く、医師が日常生活の困難さを十分に把握できていない、初回申請時ほど詳しく症状を伝えられていない、といった事情から、診断書の記載が実際の生活実態より軽く表現されてしまうことがあります。前回の申請時との内容の整合性が取れていないと、審査側から「改善している」と判断されやすくなります。

等級が変わるタイミングにも要注意

 等級が上がる場合と下がる場合では、反映されるタイミングが異なります。等級が上がって年金額が増える場合は、更新月の翌月分から新しい金額が適用されます。一方、等級が下がる、または支給停止になる場合は、提出期限の翌月からさらに数か月後(一般的には4か月目)の分から反映される仕組みになっています。この違いを知らずにいると、急に受給額が変わったタイミングで慌ててしまうことになります。

更新前にできる対策

・診断書を医師に依頼する前に、現在の生活の困難さ(家事、外出、対人関係、就労時の配慮など)を具体的にメモにして伝える

・前回提出した診断書や申立書の内容を確認し、今回の内容と大きな矛盾がないかを事前に確認する

・就労状況に変化があった場合(時短勤務、休職、配慮の有無など)は、実態を正確に反映させる

・更新のたびに「前回と今回でどう変わったか」を意識し、症状が変わっていないのに軽く書かれないよう注意する

悪化した場合は「額改定請求」で等級を上げられる可能性も

 更新のタイミングを待たずに、障害の状態が明らかに悪化した場合には「額改定請求」という手続きで、上位等級への変更を求めることができます。原則として、前回の障害の程度の診査(認定)から1年以上経過している必要がありますが、悪化が明らかな場合はこの1年を待たずに請求できるケースもあります。「症状が重くなっているのに、次の更新まで待つしかない」と思い込まず、状態の変化に応じて早めに動くことも選択肢の一つです。

なぜ更新のサポートには専門家との継続的な関わりが有効なのか

 初回の申請と違い、更新では「前回との比較」という視点が常に審査に関わってきます。これは、初回申請時の内容を正確に把握している専門家が継続してサポートすることで、一貫性のある診断書・申立書を積み重ねやすくなるという意味でもあります。

 当事務所では、初回の申請だけでなく、更新のたびの診断書チェック、内容に不安がある場合の医師への伝え方のアドバイス、そして万が一支給停止・等級ダウンとなった場合の不服申立てまで、継続的にサポートしています。「次の更新が近づいてきて不安」という方は、更新期限が来る前の早い段階でご相談いただくことで、準備の時間を十分に確保できます。

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