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「病歴・就労状況等申立書」の書き方で審査結果が変わる?空白期間・矛盾のNG例を社労士が解説【練馬区・社労士事務所アシスト】

 障害年金の申請書類の中で、唯一「請求者自身が作成する」書類が「病歴・就労状況等申立書」です。診断書は医師が作成しますが、この申立書は自分の言葉で病歴や生活状況をまとめる必要があるため、「どこまで書けばいいのか分からない」という声を聞きます。

 実はこの申立書、書き方次第で審査における印象が大きく変わる、隠れた重要書類です。

 本コラムでは、記入時に気をつけたいポイントと、よくある失敗例を解説します。

病歴・就労状況等申立書とは何か

 病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの通院歴・治療経過・日常生活の状況・就労状況を、請求者自身が時系列でまとめて申告する書類です。診断書が「現在(または特定時点)の医学的な状態」を示すものであるのに対し、申立書は「発病からその状態に至るまでの経過」を伝える役割を担っています。

 審査担当者は、診断書の内容と申立書の内容をあわせて読み、症状の一貫性や重症度を総合的に判断します。

書き方の基本ルール

発病日・初診日は診断書と揃える

 発病日・初診日は、基本的に受診状況等証明書や診断書に記載されているものと同じ日付を記載します。正確な年月日が分からず「〇年〇月頃」としか特定できない場合は、無理に断定せず、そのまま「頃」の表記で記載して問題ありません。知的障害(精神遅滞)の場合は、出生日を発病日として記載します。

経過は年月順に、空白を作らない

 発病から現在までの経過を、年月順に、期間を空けずに記入することが原則です。通院していなかった期間があっても、その期間を省略せず、「なぜ受診しなかったのか」という理由まで含めて記載します。「経済的な理由で通院できなかった」、「症状が落ち着いていると感じ、自己判断で通院を中断していた」など、具体的な理由を書くことで、空白期間について審査担当者に無用な疑念を与えずに済みます。

長期間の通院・未受診期間は3〜5年ごとに区切る

 同じ医療機関に長期間通院していた場合や、逆に長期間どこにも受診していなかった場合は、その期間を3年から5年ごとに区切って記入する様式になっています。数日から1か月程度の転院待ちなどのごく短い空白については、必ずしも詳しく書く必要はありませんが、数か月単位の空白がある場合は、その間の状況もあわせて記載しておくと安心です。

障害年金を請求する傷病に関係のない受診歴は書かない

 申立書に記載するのは、あくまで今回請求する傷病に関する通院歴です。それとは無関係な病気やけがでの受診歴まで記載する必要はありません。

診断書との「矛盾」が審査に与える影響

 申立書の内容と、医師が作成した診断書の内容に食い違いがあると、審査担当者に症状の実態について疑義を持たれ、不支給や想定より低い等級の判定につながることがあります。

 典型的な例として、申立書には「発作が頻発し、寝たきりに近く外出もできない」と記載している一方で、診断書には「単身生活をしており、定期的に散歩をしている」といった記載がある場合、両者の間に大きな矛盾が生じてしまいます。

 このような食い違いを防ぐためには、申立書を作成する前に、必ず診断書の内容を確認し、傷病名・発病日・初診日・現在の症状の程度について、大きな齟齬がないかをすり合わせておくことが重要です。診断書を先に受け取ってから申立書を作成する、あるいは同時並行で作成する場合でも、両方の書類を突き合わせながら記載することをおすすめします。

日常生活・就労状況の書き方のポイント

 申立書には、通院歴だけでなく、その時々の日常生活の状況や就労状況もあわせて記載します。ここで重要なのは、「大丈夫でした」「普通に過ごせていました」といった抽象的な表現ではなく、具体的な事実を書くことです。

  • どのようなことに、どの程度の頻度で困っていたか

  • 家族や周囲からどのような手助けを受けていたか

  • 就労していた場合、どのような配慮を受けながら、どの程度の頻度で欠勤・遅刻・早退があったか

  • 症状によって仕事や日常生活に生じた具体的な支障(例:対人関係が難しく孤立しがちだった、集中力が続かず作業に時間がかかったなど)

 診断書の記載欄と対応する形で、生活能力の各項目(身の回りのこと、金銭管理、対人関係など)についても具体的なエピソードを添えられると、審査担当者にとって説得力のある内容になります。

よくある記入ミス・失敗例

  • 発病日・初診日を診断書と異なる日付で記載してしまう

  • 通院していない期間を空白のまま放置し、理由を書かない

  • 「特に変わりありません」のような抽象的な記述に終始し、具体性がない

  • 診断書の内容を確認せずに申立書を作成し、症状の程度や生活実態の記載に矛盾が生じる

  • 今回請求する傷病と関係のない受診歴まで記載し、内容が煩雑になる

社労士事務所アシストがサポートできること

 当事務所では、病歴・就労状況等申立書の作成について、次のようなサポートを行っています。

  • 発病日・初診日・通院歴の整理と、診断書との整合性確認

  • 空白期間がある場合の、理由の整理と記載方法のご案内

  • 日常生活・就労状況を具体的なエピソードとして言語化するお手伝い

  • 診断書と申立書の内容を突き合わせた、矛盾のチェックと修正提案

 「何をどこまで書けばいいか分からない」、「診断書と内容が食い違っていないか不安」という方は、提出前に一度ご相談ください。練馬区はもちろん、東京都内・全国のご依頼者様からのご相談に対応しております。

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