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「社会保険労務士」と「特定社会保険労務士」の違いとは?
「社会保険労務士に相談したいけど、どんな専門家なの?」「特定社会保険労務士って何が違うの?」と思ったことはありませんか?このコラムでは、社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いをわかりやすくご説明します。
そもそも社会保険労務士とは?
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律の専門家として、国家資格を持つ専門職です。
主な業務は次の3つです。
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書類作成・提出代行:雇用保険、社会保険の加入手続き、給与計算、労働保険の年度更新など、企業が行わなければならない公的手続きを代行します
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書類作成の補佐:労使間の各種書類の作成をサポートします
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コンサルティング:就業規則の作成・改定、労務管理、人事制度の設計など、企業の「働く環境づくり」をサポートします
つまり、会社と働く人を守るための、労働・社会保険のプロです。
特定社会保険労務士とは?
特定社会保険労務士は、通常の社労士業務に加えて、「紛争解決手続代理業務(ADR代理業務)」が認められた社労士です。
これは、2007年(平成19年)に社会保険労務士法が改正され、労使間トラブルの急増を背景に、裁判を使わずに迅速・円満に解決する仕組みとして創設された制度です。
特定社会保険労務士になるには、社会保険労務士として登録したうえで、厚生労働大臣が定める特別研修を修了し、国家試験である「紛争解決手続代理業務試験」に合格した後、社会保険労務士名簿への付記が必要です。単純に社歴が長いだけでは取得できない、専門性の高い資格です。
2つの違いを一覧で整理
「ADR(裁判外紛争解決手続)」とは?
ADRとは、裁判所を使わずに、労使間のトラブルを第三者が仲介して解決する手続きのことです。
たとえば、解雇・雇い止め、残業代の未払い、パワーハラスメントなどのトラブルが起きたとき、裁判は時間も費用もかかります。ADRなら、迅速・低コストで当事者双方が納得できる解決を目指せます。
特定社会保険労務士は、このADRの場で当事者の代理人として交渉・和解・合意形成の手続きを行うことができます(単独で代理できる紛争目的価額の上限は120万円。これを超える場合は弁護士との共同受任になります)。
特定社会保険労務士に相談するメリット
特定社会保険労務士は、労務管理の日常的なサポートから、万が一トラブルが発生した際の解決まで、一貫して対応できる専門家です。
・日頃から顧問として貴社の状況を把握しているため、トラブルの予防・早期発見が可能
・問題が発生したときも、状況を理解している専門家がそのまま代理人として対応できる
・裁判に発展する前に、穏便かつ迅速な解決を目指せる
「転ばぬ先の杖」として、また「転んでしまったときの支え」として、特定社会保険労務士との顧問契約は、会社を守る大きな安心につながります。
当事務所について
弊所代表は特定社会保険労務士として、労使間トラブルの予防・解決はもちろん、日々の労務管理、就業規則の整備、社会保険手続きまで、幅広くサポートしております。また、健康経営エキスパートアドバイザー・両立支援コーディネーター・障害年金の専門家として、従業員の「働く」に関わるあらゆる問題に対応できる体制を整えています。
「まずは話だけでも聞いてみたい」というお気軽なご相談(初回無料)から、どうぞお声がけください。
障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。