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「自分も対象かもしれない」と思ったら、早めにご相談ください。練馬区社労士事務所アシスト

 病気やけがによって、仕事や日常生活に大きな支障が生じている場合、障害年金を受け取れる可能性があります。

 しかし、障害年金は「病名があるか」だけで決まる制度ではありません。初診日、保険料納付要件、障害認定日、現在の障害状態、仕事や生活への具体的な影響などを、年金制度のルールに沿って確認する必要があります。

 また、診断書の作成に必要な情報を医師に正確に伝え、病歴・就労状況等申立書にも、実際の日常生活や就労上の制限を具体的に記載することが大切です。

 日本年金機構が令和8年9月に公表した「障害年金業務統計(令和7年度決定分)」には、新規裁定や再認定の決定状況がまとめられています。統計は個別の受給可能性を直接示すものではありませんが、障害年金の審査を考えるうえで重要な手がかりになります。

令和7年度統計の概要

新規裁定は14万4,107件

令和7年度の新規裁定の決定件数は、障害基礎年金と障害厚生年金の合計で14万4,107件でした。

  • 障害基礎年金:8万8,052件

  • 障害厚生年金:5万6,055件

 障害基礎年金は、1級・2級・非該当などに分けて集計されています。障害厚生年金は、1級・2級・3級・障害手当金・非該当などに分けて集計されています。

 なお、障害厚生年金の新規裁定には、障害手当金に係る決定件数も含まれます。

 資料では、新規裁定について、支給に至った決定と非該当が区分されています。また、審査に必要な書類等の不備により障害等級を判定できない場合などの「却下」は別に集計されており、障害基礎年金は704件、障害厚生年金は686件でした。

精神・知的障害の診断書が大きな割合

 新規裁定の診断書種類別支給件数では、「精神障害・知的障害」が大きな割合を占めています。

 障害基礎年金については、精神障害・知的障害の支給件数が7万1,510件で、同区分の診断書種類別支給件数の89.4%を占めています。

 なお、障害基礎年金と障害厚生年金を合計した新規裁定の診断書種類別支給件数では、精神障害・知的障害は8万9,725件で、構成比は67.7%です。診断書を複数使用するケースでは診断書ごとに件数が計上されるため、診断書種類別の合計は実際の決定件数の合計とは一致しません。

 ただし、精神障害・知的障害の申請が自動的に認められるという意味ではありません。精神の障害では、診察室での状態だけでなく、食事、清潔保持、金銭管理、通院・服薬、対人関係、意思疎通、危険への対応、社会生活や就労の状況など、日常生活における具体的な制限を整理して伝えることが重要です。

 特に発達障害については、知能指数だけではなく、社会性、コミュニケーション能力、対人関係、意思疎通、不適応な行動、日常生活への適応状況などを踏まえて判断されます。

再認定では「継続」が多数

 再認定の決定件数は、障害基礎・厚生年金合計で20万8,177件でした。

 再認定の決定件数は、障害基礎・厚生年金合計で20万8,177件でした。このうち、継続が20万818件で全体の96.5%を占めています。増額改定は3,304件、減額改定は3,643件、支給停止は387件でした。

 再認定では、更新期間満了日までに提出された障害状態確認届(診断書)に基づいて、継続、増額改定、減額改定、支給停止などが判断されます。障害年金の更新期間は、永久固定の場合を除き、1年から5年の間で設定されています。

 症状が変化している場合や、生活・就労上の制限が以前と異なる場合は、診断書の内容と実態に食い違いがないか、提出前に確認することが大切です。

統計から分かる「申請準備」の重要性

1.初診日の確認が出発点

 障害年金では、最初に医師の診療を受けた日である「初診日」の確認が重要です。初診日に加入していた制度によって、障害基礎年金か障害厚生年金か、対象となる等級や年金額の考え方が変わる場合があります。

 転院、廃院、カルテの保存期間、受診状況等証明書の取得可否などにより、初診日の確認が難しくなることもあります。記憶だけで判断せず、健康保険の傷病手当金に関する書類、診療明細、紹介状、過去の申立書類など、手がかりを幅広く確認します。

 発達障害の場合、診断を受けた日が必ず初診日になるとは限りません。幼少期からの受診歴、知的障害の有無、発達障害の症状によって初めて医療機関を受診した時期などを、個別に確認する必要があります。

2.病名ではなく、生活への影響を整理する

 障害年金の審査では、病名や検査数値だけでなく、障害認定基準に照らして、日常生活や労働能力にどのような制限があるかが確認されます。

 例えば、同じ病名でも、次のような事情により評価が異なる可能性があります。

  • 食事、清潔保持、入浴、着替えなどを一人で継続して行えるか

  • 服薬、通院、金銭管理、買い物を自分で適切に行えるか

  • 対人関係や意思疎通にどのような困難があるか

  • 危険を回避し、安全を保つために見守りや援助が必要か

  • 通勤、勤務時間、業務内容、職場での配慮にどのような制限があるか

  • 欠勤、遅刻、早退、休職、配置転換がどの程度生じているか

  • 家族や支援者からどのような援助や見守りを受けているか

 「できること」だけでなく、「どの程度の援助や配慮があればできるのか」を具体的に整理することがポイントです。

 働いている場合も、それだけで障害年金の対象外となるわけではありません。仕事の種類や内容、就労状況、職場で受けている援助・配慮、他の従業員との意思疎通の状況などを確認し、援助や配慮がない場合にどの程度の制限があるかも含めて判断されます。

3.診断書と申立書の整合性を確認する

 診断書は医師が作成する重要書類です。一方、病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過や生活・就労上の困難を本人側から説明する書類です。

 両者は別々の書類ですが、実際の症状や生活状況について基本的な整合性が必要です。申立書を診断書に合わせて作成するのではなく、実際の状況を正確に整理し、医師にも家族や職場から把握できる情報を正確に伝えることが大切です。

 特に、次のような事項は事前に整理しておきましょう。

  • 医師に伝えた症状や困りごと

  • 家族が把握している日常生活上の実態

  • 職場で受けている援助や配慮

  • 業務内容、勤務時間、欠勤や遅刻の状況

  • 上司や同僚との意思疎通の状況

  • 通院状況、服薬状況、治療の継続状況

社労士事務所アシストの障害年金サポート

 社労士事務所アシストでは、障害年金のご相談から、受給可能性の整理、必要書類の確認、医療機関への依頼準備、病歴・就労状況等申立書の作成、年金事務所への提出、審査後の対応まで、状況に応じてサポートします。

 特に、次のようなお悩みがある方は、早めのご相談をおすすめします。

  • 自分が障害年金の対象になるか分からない

  • 初診日がいつか、どの病院か分からない

  • 転院や廃院があり、初診日の証明が難しそうである

  • 診断書を取得したが、内容に不安がある

  • 働いているため、障害年金は受け取れないと思っている

  • 過去に不支給となったが、もう一度可能性を確認したい

  • 更新で減額や支給停止にならないか心配である

 障害年金は、請求の時期や書類の内容によって、受給開始時期や請求できる範囲に影響が生じる場合があります。ご本人だけで書類を作り始める前に、初診日、保険料納付要件、障害状態、請求方法をまとめて確認することで、手戻りを減らせます。

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談

  2. 病歴、受診歴、就労状況、生活状況の確認

  3. 初診日・保険料納付要件・請求方法の整理

  4. 医療機関への診断書依頼に向けた情報整理

  5. 病歴・就労状況等申立書その他の書類作成

  6. 書類一式の確認・提出

  7. 審査中の照会対応、結果確認、今後の手続きのご案内

※受給の可否、等級、受給額を保証するものではありません。制度上の要件、診断書の内容、個別の障害状態により結果は異なります。統計上の件数・割合も、個別の申請結果を予測するものではありません。

まとめ

 令和7年度の障害年金業務統計は、障害年金の新規請求や更新が数多く行われていることを示しています。一方で、統計上の件数や割合だけで、個別の受給可能性や等級を判断することはできません。

 障害年金では、初診日、保険料納付要件、現在の障害状態に加え、日常生活や仕事にどのような支障があるかを、診断書や申立書に具体的に整理することが重要です。

 「受給できるか分からない」という段階でもご相談いただけます。弊所では、現在の症状だけでなく、これまでの受診歴、生活状況、仕事への影響を丁寧に整理し、適切な請求方法を一緒に検討します。

まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。

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出典:日本年金機構「障害年金業務統計(令和7年度決定分)」統計
参考:障害認定基準・精神の障害に係る等級判定ガイドライン等

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