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白血病の障害年金|治療が終わっても続く「見えないつらさ」を正しく伝える方法 練馬区の特定社労士が解説

「治療が終わった」と「元の生活に戻れた」は違います

 白血病の治療を終え、寛解(症状が落ち着いた状態)に至った後も、強い倦怠感、感染症へのかかりやすさ、貧血による息切れ、出血しやすさといった症状を抱えながら生活している方は少なくありません。「治療が一段落したのだから、もう障害年金の対象にはならないだろう」と自己判断で申請を諦めてしまうケースが多く見られますが、実際には治療後の身体状態そのものが評価の対象になります。

白血病はどのような病気か

 白血病は、血液をつくる骨髄の造血幹細胞に異常が生じ、正常な血液細胞がつくられにくくなる血液のがんです。急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病など種類によって進行の速さや治療法が異なりますが、いずれも抗がん剤治療や、場合によっては造血幹細胞移植(骨髄移植など)が必要となり、治療の過程・治療後ともに、免疫力の低下や倦怠感、出血傾向といった全身への影響が長く続くことが少なくありません。

等級は「検査成績」と「一般状態区分」の組み合わせで判断されます

 白血病は「血液・造血器疾患による障害」として、障害認定基準の第8節に定められた基準で審査されます。具体的には、ヘモグロビン濃度、血小板数、好中球数といった血液検査の数値(検査成績)と、日常生活・就労にどの程度の制限があるかを示す「一般状態区分表」の組み合わせによって等級が判断されます。検査数値だけが重視されるわけではなく、実際の生活における倦怠感や活動の制限度合いも、対等に評価される仕組みになっている点が特徴です。

造血幹細胞移植を受けた場合の特別な考え方

 造血幹細胞移植(骨髄移植など)を受けた場合の障害認定は、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定することとされています。特に、移植後100日を過ぎて生じる慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会が作成した「造血細胞移植ガイドライン」における臓器別スコア及び重症度分類を参考にしながら、認定時の具体的な日常生活状況を踏まえて総合的に認定され、複数の症状を単純に組み合わせる併合(加重)認定の扱いは行われません。GVHDは皮膚、目、口腔、消化管、肝臓、肺など全身のさまざまな臓器に症状が現れるため、どの臓器にどの程度の症状が出ているかを漏れなく診断書に反映してもらうことが重要です。

移植後1年間は「従前の等級」が維持される仕組み

 すでに障害年金を受給している方が、その後に造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し安定的に機能するまでの経過を考慮して、術後1年間は従前の等級が維持される取り扱いになっています。移植直後は身体状態が大きく変動する時期であるため、この期間中に一時的な体調の変化だけで等級が急に見直されることのないよう配慮された仕組みです。

「寛解しているから対象外」という誤解

 白血病の治療によって血液検査の数値が改善し、医学的に「寛解」と判定された後も、抗がん剤治療の影響による慢性的な倦怠感、易感染性(感染症にかかりやすい状態)、末梢神経障害といった後遺症に悩まされる方は少なくありません。検査数値の改善だけを見て「治療は成功したのだから対象外だろう」と判断するのは早計であり、一般状態区分表に基づく実際の生活の困難さを、具体的に申立書に反映することが重要です。

初診日の考え方で注意したいこと

 白血病は、健康診断での血液検査異常や、発熱・倦怠感といった症状で内科を受診したことをきっかけに発見されるケースが多くあります。この最初に異常を指摘されて受診した日、あるいは症状で受診した日が初診日として扱われるため、確定診断がついた血液内科の受診日だけでなく、それ以前の受診歴も確認しておくことが重要です。

よくあるご質問

Q. 現在は寛解していて通院も落ち着いていますが、申請できますか。
できます。寛解後に残る倦怠感や易感染性などの後遺症の実態を、一般状態区分表に照らして丁寧に整理することで、申請の可能性を検討できます。

Q. 造血幹細胞移植を控えていますが、今から準備できることはありますか。
あります。初診日の確認や保険料納付要件のチェックなど、移植前から準備を進めておくことで、移植後の請求がスムーズになります。

Q. 慢性GVHDがありますが、どのように伝えればよいですか。
慢性GVHDは臓器別のスコアと重症度分類を参考に総合的に認定されるため、どの臓器にどのような症状が出ているかを漏れなく診断書・申立書に反映することが重要です。

社労士事務所アシストに依頼するメリット

 当事務所では、検査成績と一般状態区分表の両面から現在の状態を整理し、造血幹細胞移植やGVHDがある場合はその経過も含めて、実態が正確に反映された診断書・申立書の作成をサポートいたします。「治療が終わったから」と諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。

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