コラム column
「身体障害者手帳3級だから障害年金も3級」は誤解です。2つの等級は別の制度です
手帳の等級と年金の等級は、判定基準も目的も異なる別の制度です
身体障害や内部障害(心臓、腎臓、呼吸器など)をお持ちの方からよくいただく質問が、「身体障害者手帳が3級だから、障害年金も3級くらいだろう」という前提の相談です。しかし、これは大きな誤解です。身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づく制度、障害年金は国民年金法・厚生年金保険法に基づく制度であり、判定基準も等級の数え方もまったく別物です。
身体障害者手帳では、内部障害の多くは1級・3級・4級(2級は原則なし)で判定されます。一方、障害年金の等級は1級から3級までの3段階しかなく、4級以下という概念自体が存在しません。
手帳で4級・5級と判定された方が、年金の審査では該当なしと判断されることもあれば、逆に手帳の等級では軽く見えても、年金の基準では等級に該当するケースもあります。両者を同じ尺度で考えてしまうと、「手帳の等級が軽いから年金も無理だろう」と誤って申請を諦めてしまう可能性があります。
障害年金における身体障害・内部障害の等級の考え方
障害年金の等級は、大まかに次のように整理されます。
・1級:日常生活の用を弁ずることを不能とする程度。常時の介助が必要なレベルの重い障害
・2級:日常生活に著しい制限を受ける、あるいは著しい制限を加えることを必要とする程度
・3級(障害厚生年金のみ):労働に制限を受ける、あるいは労働に制限を加えることを必要とする程度
肢体(手足)の障害であれば関節の可動域や筋力の検査数値、内部障害であれば心電図や血液検査などの臨床データが用いられますが、検査数値だけで機械的に決まるわけではありません。年齢、治療の経過、具体的な日常生活の状況などを総合的に考慮して判定される点が特徴です。
内部障害は「見えない障害」であるがゆえの難しさ
心臓、腎臓、呼吸器などの内部障害は、外見からは分かりにくいという特徴があります。例えば心疾患の場合、NYHA心機能分類(心不全の重症度を表す指標)や左心室駆出率(EF)といった検査数値が審査の目安として使われますが、同時に「呼吸困難や動悸がどの程度の動作で生じるか」、「どの程度の家事や外出が可能か」といった生活実態も重視されます。
このため、検査数値だけを診断書に記載してもらうだけでは、実際の生活の困難さが十分に伝わらないことがあります。「階段を上ると息切れがして休憩が必要」、「疲労が強く、家事を分割してしか行えない」といった具体的な状況を、申立書で補足することが重要になります。
肢体障害は「関節可動域」だけでは判断されない
肢体の障害についても同様で、関節の動く範囲(可動域)や筋力といった数値の測定結果に加え、実際にどのような動作が困難か(着替え、歩行、書字、家事など)を具体的に伝えることが、審査の場面で重要な役割を果たします。数値上は軽度に見えても、痛みや疲労感によって日常生活に大きな支障が出ている場合は、その実態を記載することで、より正確な等級判定につながる可能性があります。
手帳と年金、両方の申請を検討する意味
身体障害者手帳と障害年金は別制度ですが、両方を申請すること自体に問題はありません。手帳は税制優遇や福祉サービスの利用に、年金は現金給付にそれぞれつながる制度であり、どちらか一方だけでなく、状況に応じて両方の活用を検討する価値があります。ただし、前述の通り等級の基準が異なるため、「手帳の等級を基準に年金の可否を判断する」という考え方自体を切り離しておく必要があります。
専門家に相談する意味
身体障害・内部障害の障害年金は、検査数値と生活実態のどちらも診断書・申立書に正確に反映させる必要があり、かつ手帳の等級とは別の基準で判断されるという、誤解しやすい構造を持っています。当事務所では、内部障害の検査数値の見方、生活実態をどう補足すべきか、手帳の等級にかかわらず年金の対象になり得るかどうかの見極めまで、身体障害・内部障害特有の事情を踏まえたサポートを行っています。「手帳の等級が軽いから対象外だろう」と決めつける前に、まずはご相談ください。
初回申込相談・訪問相談(下記の市区)を行っています。
訪問対象エリア
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神奈川県
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※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。
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