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【糖尿病+指の壊死・切除】2枚の診断書で障害厚生年金を申請するには!!

糖尿病が悪化して指を切除された方へ。2枚の診断書を組み合わせることで、単独申請より高い等級が狙える可能性があります。


なぜ「2枚の診断書」が重要なのか

糖尿病による障害と、壊疽・切断による肢体の障害は、それぞれ別の診断書で申請できます。これを「併合認定」と呼び、2つの障害を総合的に評価して最終的な等級が決まります。

単独申請では3級止まりでも、併合で2級以上になるケースが少なくありません。

例えば:

  • 糖尿病単独 → 3級相当

  • 指切断単独 → 3級相当

  • 併合認定 → 2級以上が期待できる

この事を知らずに1枚の診断書だけで申請すると、本来受け取れたはずの年金額を取りこぼすリスクがあります。


申請の3つの必須条件

1. 初診日は「糖尿病が最初に診断された病院」

切断手術の日ではなく、糖尿病として初めて通院開始した日が初診日です。10年以上前の医療機関になることが多く、カルテ開示や医師の記憶確認が必要になります。

2. 診断書は「2種類の様式」を用意

診断書種類 作成医 記載内容
糖尿病用 内科・糖尿病専門医 インスリン治療状況、血糖コントロール状態、合併症の程度
肢体用 外科・整形外科医 切断部位・範囲、ADL(日常生活動作)制限、義指・装具使用状況

この2枚の診断書の内容が整合性を保つことが等級認定の鍵です。

3. 切断部位で等級が大きく変わる

指1本の切断でも、どの指・どの関節で切断したかで等級が異なります。

・親指の基部切断 → 重い等級

・小指の先端切断 → 軽い等級

自己判断せず、専門家による等級シミュレーションが不可欠です。


自分で申請すると起こりがちな失敗

  1. 初診日証明ができず受給権発生が否定される

  2. 診断書の記載が不十分で実態より低い等級になる

  3. 2枚の診断書間で矛盾が生じ、両方の認定に悪影響

  4. 最大5年分の遡及請求の機会を逃す

特に併合申請では、診断書同士の整合性と記載の精度が問われます。


今すぐ確認すべき3つのチェックポイント

◎ 糖尿病の初診日を証明できる書類は残っていますか?
◎ 内科医と外科医、両方に診断書作成を依頼できますか?
◎ 切断部位・日常生活制限を詳細に説明できる準備はできていますか?

上記のいずれかで不安がある場合、専門家による事前確認が必須です。


障害年金を扱う特定社労士が教える「成功の秘訣」

成功の鍵は以下の3点です。

  1. 初診日証明の徹底的な調査

  2. 医師への情報提供による診断書最適化

  3. 病歴・就労状況書の作成


次の1歩は「無料相談」から

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相談1本で、状況が大きく変わる可能性があります。

 

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