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【練馬区の特定社会保険労務士が解説】うつ病で障害年金はもらえる?等級判定のしくみ
【練馬区の社労士が解説】うつ病で障害年金はもらえる?等級判定のしくみ
「うつ病 障害年金 もらえない」、「うつ病 障害年金 練馬区」と検索して、このページにたどりついた方も多いのではないでしょうか。練馬区で障害年金専門の相談を承っている特定社会保険労務士事務所アシストが、うつ病などの精神疾患で障害年金を受給する際の基本的な考え方をわかりやすく解説します。
精神疾患でも障害年金は受給できる
障害年金は身体的な障害だけでなく、うつ病や統合失調症、双極性障害、発達障害といった精神疾患であっても、状態によって受給できる可能性があります。「精神疾患だから対象外」ということはなく、日常生活や社会生活にどれほど支障が出ているかによって判断されます。
障害年金の等級はどのように決まるのか
障害年金には1級・2級・3級(障害基礎年金の場合は1級・2級)の等級があり、それぞれ日常生活の制限の程度によって振り分けられます。しかし、この基準は「日常生活が極めて困難な状態」、「日常生活に著しい制限を受ける状態」といった抽象的な表現で示されており、自分の状態がどの等級に当たるのかを判断するのは容易ではありません。
就労中でも受給できるケースがある
「仕事をしているから障害年金はもらえないのでは」と誤解されている方も多いですが、就労している事実だけで不支給になるわけではありません。実際の審査では、勤務時間や職場での配慮の有無、対人関係や作業能力の制限など、日常生活能力全体を踏まえて総合的に判定されます。フルタイムで働いていても、症状による制限が大きい場合には受給につながるケースがあります。
練馬区で障害年金のご相談なら
自治体管理職として長年行政の現場に携わった後、練馬区で特定社会保険労務士として開業し、令和7年度は厚生労働省委託事業である東京働き方改革推進支援センター長も務めています。
また、健康経営エキスパートアドバイザー・両立支援コーディネーターの資格も持ち、うつ病・適応障害・統合失調症などの精神疾患による障害年金申請を専門的にサポートしています。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)
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障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。