コラム column
障害認定日に受診できなかった方へ―体調不良で外出できない場合の対応
「障害認定日の前後に、病院に行けなかった」
「体調が悪くて、外出すらできない時期があった」
障害年金の審査で重要になる「障害認定日」ですが、うつ病などの精神疾患をお持ちの方にとって、まさにその時期に受診できないというのは、決して珍しいことではありません。むしろ、症状が重かったからこそ通院できなかった、というケースがあります。
障害認定日とは何か
障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日を指します。この障害認定日時点での症状の重さに基づいて、障害年金の等級が判断される「認定日請求」という方法があります。
そのため、審査では障害認定日から前後3ヵ月以内の診断書が必要とされます。ところが、うつ病の症状が重いほど、通院そのものが難しくなり、この時期にちょうど受診できていないという方が少なくありません。
受診できなかったことは、決して「不利な事実」ではない
ここで多くの方が誤解されるのですが、「認定日の前後に受診できなかった=審査に不利」というわけではありません。むしろ、外出も通院もできないほど症状が重かったという事実そのものが、症状の重さを示す材料にもなり得ます。
問題になるのは、その期間の診断書が物理的に存在しないことです。診断書がなければ、認定日時点での状態を医学的に証明することができません。
対応方法①「事後重症請求」への切り替え
認定日時点の診断書が取得できない場合、多くのケースで「事後重症請求」という方法に切り替えて申請することになります。これは、現在(請求時)の症状に基づいて審査を受ける方法です。認定日時点にさかのぼった年金は受け取れませんが、請求後の年金は受給できる可能性があります。
対応方法②「認定日の前後3ヵ月」を柔軟に解釈してもらえる場合もある
認定日の前後3ヵ月以内に一度も受診していなくても、その時期に近い受診記録があれば、状況によって認められる場合があります。この判断は年金事務所や審査の状況によって異なり、非常にケースバイケースな部分です。
対応方法③ 通院できなかった期間の状況を、申立書で丁寧に説明する
診断書が取得できない場合でも、病歴就労状況等申立書の中で、「なぜその時期に受診できなかったのか」「その間、どのような状態だったのか」を具体的に記載することが重要です。家族の証言や当時の生活記録があれば、それも補強材料になります。
なぜ専門家への相談が特に重要になるケースなのか
このケースは、認定日請求・事後重症請求のどちらで進めるべきか、また前後3ヵ月の解釈がどこまで認められるかなど、非常に専門的な判断が必要になります。ご自身で判断を誤ると、本来受け取れたはずの年金を受け取れなくなってしまう可能性もあります。
当事務所では、通院が困難だった時期の対応についても、状況に応じた最適な請求方法をご提案しています。「認定日に受診できなかったから、もう無理だ」と諦める前に、一度ご相談いただければと思います。
まずはご状況をお聞かせください
「認定日の頃、病院に行けなかった」
「事後重症請求と認定日請求、どちらが自分に合っているのかわからない」
そうしたご相談も、状況を丁寧に伺いながら、最適な方法を一緒に考えます。オンライン・電話での初回無料相談も承っておりますので、外出が難しい方もお気軽にご連絡ください。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)
オンライン:全国対応・無料相談(90分)
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