コラム column
うつ病で障害年金を申請したい方へ―「うつ病だから難しい」は本当か
「うつ病は障害年金がもらえない」、「精神の病気は審査が厳しい」。障害年金のご相談を受けてきた中で、こうした声を耳にしました。
しかし実際には、うつ病であっても、日常生活・就労への支障が正しく伝わることで、等級認定を受けられる方は少なくありません。難しいのは「うつ病だから」ではなく、「症状の伝え方」にあります。そしてこの「伝え方」こそが、専門家の力が最も試される部分です。
なぜ「うつ病は難しい」と思われてしまうのか
うつ病には、他の精神疾患と異なる特徴があります。
・症状に「良い日」と「悪い日」の差があり、状態が一定しない
・外見からは症状の重さが判断しにくい
・診断書を書く医師によって、表現や評価にばらつきが出やすい
・本人が「まだ頑張れる」と無理をしてしまい、実態より軽く見えてしまう
これらの特徴が、「うつ病は審査で不利」という誤解につながっている面があります。実際には、これらの特徴を正しく整理して伝えれば、審査側にも実態が伝わりやすくなります。
審査で重視されるのは「波」の伝え方
うつ病の障害年金審査では、症状が良い時だけを切り取って評価されるわけではありません。重要なのは、状態の波を含めた「平均的な状況」がどうであったかです。
例えば、月に数日は動ける日があっても、それ以外の大半は起床すら困難であったなら、その実態を病歴就労状況等申立書で正確に伝える必要があります。ここを曖昧に書いてしまうと、「症状が軽い方」という印象を審査側に与えてしまうことがあります。
逆に、良い日のことを一切書かないと、「本当にこの通りの生活だったのか」という疑問を持たれることもあります。良い日と悪い日、それぞれをどう配分して書くか。ここに専門家としての経験が生きてきます。
診断書に「今の状態」しか書かれていないと不利になることも
うつ病の場合、診断書は基本的に「現在の症状」を中心に記載されます。しかし審査では、それまでの経過(発症から現在までの生活・就労状況)も重要な判断材料になります。
診断書だけでは伝わらない部分を補うのが、病歴就労状況等申立書です。この書類とのバランスが取れていないと、実態と評価がずれてしまうことがあります。
当事務所にご依頼いただくメリット
・障害年金を扱う特定社労士が、初回相談から一貫して対応
・うつ病特有の「症状の波」を審査基準に沿って整理し、伝わる文章に構成
・診断書作成時に医師へ伝えるべき内容を事前に整理し、記載漏れを防止
・病歴就労状況等申立書と診断書の整合性を細かく確認
・オンライン・電話・LINEで、通院や外出の負担なく相談可能
まずはご状況をお聞かせください
「うつ病でも本当に障害年金が受けられるのか不安」
「これまでどう伝えればいいのかわからない」
そうした段階でのご相談でも、丁寧にお聞きします。オンライン・電話での初回無料相談も承っておりますので、外出が難しい方もお気軽にご連絡ください。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)
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