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うつ病で障害年金2級を受け取った人がしていた「3つの準備」とは

「うつ病で障害年金を申請したが不支給だった」、「どうせ無理だと思って諦めていた」。最近こうした声を耳にします。うつ病は障害年金申請件数トップクラスの傷病でありながら、準備不足で不支給になるケースも後を絶ちません。このコラムでは、受給に成功した方が実践していた「3つの準備」を中心に、申請の全体像をお伝えします。

なぜうつ病の申請は難しいのか

うつ病は、外見からは障害の程度が分かりにくく、診察室では「それなりに話せてしまう」ため、実際の生活の困難さが書類に反映されにくい傷病です。日本年金機構の令和6年度統計によると、精神・知的障害は新規裁定全体の67.0%を占めており、申請数は多い一方で、書類の質によって審査結果が大きく変わります。

受給に成功した方がしていた準備

①「初診日」を正確に特定した

うつ病で最初につまずく人が多いのが、初診日(最初に医師の診察を受けた日)の特定と証明です。

「10年前に一度だけ受診したがその後通院していなかった」「別のクリニックに通っていた時期がある」という場合、最初の受診記録が残っていないことがあります。しかし、以下の書類で証明できるケースがあります。

・診察券・領収書・お薬手帳(日付入りのもの)

・健康保険の給付記録(健保組合に問い合わせ)

・職場の傷病手当金申請書の控え

「カルテがない=申請できない」ではありません。専門家と一緒に証拠書類を整理することで、初診日を立証できる場合が多くあります。

②「日常生活の困難リスト」を医師に渡した

診断書は医師が作成しますが、診察時間は平均5〜10分程度であり、医師が患者の日常生活のすべてを把握しているわけではありません。受給に成功した方は、診断書を依頼する前に「日常生活の困難リスト」を文書で医師に渡していました

記載すべき項目の例

・朝起き上がれない日の頻度(例:週4〜5日、午後まで起き上がれない)

・食事の準備ができず家族に頼っている

・入浴が週2回程度しかできない

・外出は月数回で、必ず家族の付き添いが必要

・希死念慮が週に複数回ある

これらを具体的なエピソードで伝えることで、診断書の内容が実態を正確に反映するようになります。

③「病歴申立書」を諦めずに書いた

病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの状況を自分で記述する書類です。多くの方がこの書類を軽視しますが、審査担当者が診断書と並んで重視する書類です。

書くべき内容

・いつ頃からどんな症状が出始めたか(具体的なエピソード)

・どの医療機関にいつからいつまで通院・入院したか

・各時期の仕事・学業への影響(休職・退職・休学・降格の経緯)

・家族や支援者のサポートが必要な場面の具体例

・現在の「良い日」と「悪い日」の状態の差

「問題なく生活できている」、「多少の支障はあるが何とかやっている」という記述が多いと、実態より軽く評価されます。

就労中でも受給できるケースがある

「仕事をしているから障害年金は無理」と思い込んでいる方が非常に多いです。しかし、以下の状況では就労中でも受給できる場合があります。

・障害者雇用枠での就労

・週20時間未満のパート・アルバイト

・職場から著しい配慮(業務軽減・遅刻・早退の許容・休憩の特別扱い)を受けている

・休職と復職を繰り返している

就労していても「障害の状態」として評価されるのは、あくまで「日常生活・就労にどれだけ支障があるか」です。

当事務所(社労士事務所アシスト)ができること

特定社会保険労務士として、うつ病による障害年金申請をトータルサポートします。初診日証明のための書類収集、医師への診断書依頼状の作成、病歴就労状況等申立書の作成支援、年金事務所への書類提出まで、代行・サポートいたします。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)

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