コラム column
統合失調症で「遡及請求」に成功するために知っておくべきこと
統合失調症は、発症が10代〜20代と早い方が多く、「気づいたら何年も経っていた」というケースが珍しくありません。適切なタイミングで遡及請求を行えば、最大5年分の年金を一括受給できる可能性があります。このコラムでは、遡及請求の仕組みと成功のための準備を解説します。
遡及請求とは何か
障害認定日(初診日から1年6か月後の日)に遡って請求することを「遡及請求(障害認定日請求)」と言います。認定されれば、障害認定日の翌月分から現在まで(最大5年分)の年金が支払われます。
たとえば、20歳のときに初診を受け、現在30歳の場合、障害認定日は21歳6か月ごろです。そこから5年以内(26歳6か月まで)の分が時効消滅せず受給できます。26歳6か月を過ぎた分は時効により消滅しますが、請求日以降の分は受給できます。
遡及請求に必要な「過去の診断書」をどう入手するか
遡及請求では、障害認定日当時(当時±3か月以内)の診断書が必要です。これが入手できるかどうかが、遡及請求成功の最大の鍵を握ります。
当時の主治医が今も在籍している場合
当時のカルテをもとに診断書を作成してもらえる可能性があります。カルテの保存期間は原則5年ですが、精神科・心療内科では長期保存しているケースも多いです。
当時の医療機関が廃院・閉院している場合
カルテが他の医療機関や医師個人に引き継がれている場合があります。また、当時の入院記録が残存している場合は、それをもとに診断書を作成できる場合があります。
過去の診断書入手が困難な場合
遡及請求は断念し、「事後重症請求」(現在の状態での請求)に切り替えることになります。この場合は遡及分は受け取れませんが、請求月の翌月分から受給できます。
20歳前傷病の特例を活用する
統合失調症の初診日が20歳前(学生時代・未成年の時期)にある場合、保険料の納付実績にかかわらず「20歳前傷病による障害基礎年金」を申請できます。「保険料を払っていなかったから無理」と思っている方も、20歳前初診であれば申請可能です。
ただし、20歳前傷病の場合は所得制限があります。前年度の所得が一定額を超えると支給が停止または半額になる場合があるため、所得状況の確認が必要です。
就労していても受給できる事例
統合失調症でも就労中に受給できるケースがあります。障害者雇用枠での就労・週20時間未満のパート・就労支援施設(就労継続支援A型・B型)の利用中といった状況が代表例です。「働いているから無理」と諦めず、まずご相談ください。
当事務所では、遡及請求のための初診日証明・過去の医療機関への問い合わせ・病歴就労状況等申立書の作成を全面的にサポートしています。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)
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