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うつ病の「転院」は不利になる?医師との相性で病院を変えた方へ

「主治医と相性が合わず、病院を変えた」
「薬が合わなかったので、転院した」

うつ病の治療では、こうした理由での転院は珍しくありません。しかし障害年金の申請にあたって、「転院したこと自体が不利になるのでは」と心配される方が多くいらっしゃいます。

転院そのものが問題になるわけではない

まず知っていただきたいのは、転院した事実そのものが、審査で不利に働くわけではないということです。問題になるのは、転院の経緯や理由が、病歴就労状況等申立書の中で適切に説明されていない場合です。

転院理由によって、書き方の注意点が変わる

転院理由には、大きく次のようなパターンがあります。

・医師との相性が合わなかった

・薬の効果が感じられなかった

・転居により通院が困難になった

・より専門的な治療を求めた

例えば「医師との相性が合わなかった」という理由をそのまま書くと、「治療への不満」という印象が強くなり、症状そのものの重さが伝わりにくくなることがあります。同じ事実でも、「その間、症状がどう変化していたか」を軸に書くことで、審査側に伝わる印象は大きく変わります。

転院の「間」の空白期間に注意

転院と転院の間に、通院していない期間がある場合、その期間の状況(なぜ通院が途絶えたのか、その間の生活はどうだったのか)を説明できないと、症状の一貫性に疑問を持たれる可能性があります。空白期間がある方は、特に注意が必要です。

「通院していなかった=症状が軽かった」と単純に判断されるわけではありませんが、何も説明がなければ、そう受け取られてしまうリスクがあります。この空白期間をどう補うかは、経験のある専門家でなければ判断が難しい部分です。

複数の病院からの記録を、一貫した文書として構成する

転院が2回、3回、それ以上になってくると、それぞれの病院での経過を、ひとつの一貫した文書として組み立てる必要があります。バラバラに書かれた事実の集まりでは、審査側にも実態が伝わりません。

当事務所では、複数の病院の記録・ご本人からの聞き取りをもとに、時系列を整理し、審査基準に沿った一貫性のある申立書を作成するサポートを行っています。これは、数多くの転院ケースに対応してきた経験があるからこそ提供できる価値だと考えています。

まずはご状況をお聞かせください

「転院した理由をどう書けばいいかわからない」
「通院が途切れた時期があり、どう説明すべきか悩んでいる」

そうしたお悩みも、経緯を丁寧に伺いながら、一緒に整理していきます。オンライン・電話での初回無料相談も承っております。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)

オンライン:全国対応・無料相談(90分)

365日 9:00〜21:00受付  ※ご予約は下記より承っております。

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