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障害年金の診断書、うつ病で過去の病院の扱い方

転院を重ねてきた方から、よく寄せられるご質問があります。

「今の主治医は、発症当時のことを知りません。それでも診断書は書いてもらえるのでしょうか」

この不安は、非常にもっともです。ここでは、転院がある場合の診断書と初診日の扱いについて、専門家の視点から解説します。

診断書は「今の主治医」で問題ない

障害年金の診断書は、原則として現在の主治医に作成してもらいます。過去の病院すべてを回って診断書を集める必要はありません。今の主治医が発症当初の経緯を直接知らなくても、これまでの通院歴や本人からの聞き取りをもとに、診断書を作成することは可能です。

問題になりやすいのは「初診日の証明」

一方で注意が必要なのは、初診日の証明です。障害年金は「初診日にどの年金制度に加入していたか」によって申請できる年金の種類が決まるため、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が必要になります。

転院を重ねている方の場合、次のような問題が起こりやすくなります。

・最初にかかった病院が廃院・閉院している

・カルテの保存期間(5年)が過ぎており、証明書が発行できない

・最初の受診が心療内科ではなく、内科や別の科だった

初診日の証明が取れない場合の対応

初診日の証明が直接取得できない場合でも、次のような代替方法で対応できるケースがあります。

・当時の診察券、お薬手帳、医療費の記録

・健康診断の結果や紹介状の写し

・第三者による申立書(第三者証明)

こうした代替資料の組み合わせ方や、どの資料をどう提出すれば認められやすいかは、非常に専門的な判断が必要になる部分です。実際に、ご自身で対応しようとして年金事務所とのやりとりに何ヶ月もかかってしまったというご相談をいただいています。

経験のある専門家に依頼する価値

初診日の証明に関する対応は、年金事務所ごとに求められる資料の細部が異なることもあり、経験の差がそのまま結果に直結しやすい分野です。当事務所では、廃院・カルテ破棄などの困難なケースにも対応してきた経験があり、代替資料の組み立て方についても具体的にアドバイスできます。

まずはご状況をお聞かせください

「最初にかかった病院がもうない」
「初診日をどう証明すればいいかわからない」

そうしたケースも、これまで多く対応してきました。まずは状況を伺うところから始めましょう。オンライン・電話での初回無料相談も承っております。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)

オンライン:全国対応・無料相談(90分)

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