コラム column
うつ病・双極性障害・発達障害でも障害年金はもらえる?認定基準の基本
「うつ病で仕事を続けられなくなった」、「発達障害と診断されて生活が苦しい」。こうしたお悩みで検索される方の多くが、まず抱く疑問は「精神疾患でも障害年金の対象になるのか」ということです。結論から言えば、障害者手帳の有無に関わらず、うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害などの精神疾患は障害年金の対象になります。
受給の3要件
障害年金を受け取るには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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初診日要件:その病気やケガで初めて病院を受診した日(初診日)に、公的年金制度に加入していたこと。
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保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料を納めている、または免除を受けていること。
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障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6か月後、または症状固定日)において、法令で定める等級に該当する障害の状態にあること。
この中で特に練馬区の相談者がつまずきやすいのが「初診日の証明」です。精神科を長年転院している方や、最初に心療内科・内科を受診してから精神科を紹介された方は、カルテが破棄されている、初診の病院を覚えていないといった事情で証明に苦労するケースが少なくありません。この場合、当時の診察券や領収書、お薬手帳、健康保険の給付記録など、複数の資料を組み合わせて初診日を推定していく作業が必要になります。
等級判定の考え方
精神の障害の等級は、「日常生活能力の程度」(5段階評価)と「日常生活能力の判定」(7項目・4段階評価)という2つの指標を組み合わせて総合的に判断されます。目安としては、1級は「常時の援助が必要な状態」、2級は「日常生活が著しい制限を受ける状態」、3級(厚生年金加入者のみが対象)は「労働に著しい制限を受ける状態」とされています。
ここで注意していただきたいのは、「就労している」という事実だけで不支給になるわけではないという点です。実際には、勤務先で強い配慮を受けながら短時間勤務を続けている方や、休職と復職を繰り返している方でも、日常生活における支障の実態が診断書と申立書に正確に反映されていれば、2級や3級として認定される例は多くあります。逆に、診断書に「安定して就労中」とだけ書かれてしまうと、実態より軽く評価されてしまうリスクがあるため、主治医への情報提供の仕方が非常に重要になります。
専門家としての相談窓口
社労士事務所アシストは、初回相談は無料ですので、「自分のケースは対象になるのか分からない」という段階からお気軽にお問い合わせください。
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