コラム column
障害年金は結局いくらもらえるの?金額の目安と相談先
障害年金を検討し始めた方が次に気になるのが、「実際にいくら受け取れるのか」という金額の話です。制度が複雑なため、まずは大枠のイメージをつかんでいただくことが大切です。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」の2種類があります。自営業やフリーランス、専業主婦(夫)など国民年金のみに加入している方は障害基礎年金のみが対象となり、会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間中に初診日がある方は、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされる形になります。
金額の目安
障害基礎年金の目安は、1級で年額約105万9千円(月額換算で約8万8千円)、2級で年額約84万7千円(月額換算で約7万円)程度です。これに18歳到達年度末までの子がいる場合は、子の加算額が上乗せされます。障害厚生年金は、これまでの給与水準や厚生年金の加入期間に応じた報酬比例部分が加算されるため、同じ等級でも金額には個人差が大きく出ます。また、配偶者がいる場合は加給年金が加算されるケースもあります。
3級は障害厚生年金のみに設定されている等級で、障害基礎年金の2級より軽い状態でも受給できる可能性がある点は、会社員だった方にとって見落しやすいポイントです。
20歳前傷病と遡及請求
生まれつきの障害や、20歳になる前に初診日がある病気・ケガについては、保険料を納めていなくても障害基礎年金の対象になる「20歳前傷病による障害基礎年金」という仕組みがあります。知的障害(先天性)の場合は、原則として出生日が初診日として扱われるため、保険料納付要件を問われません。
また、本来請求できたはずの時期から請求が遅れてしまった場合、「遡及請求」によって過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性がありますが、時効により遡って受け取れるのは原則5年分までとなります。「もっと早く申請しておけばよかった」と後悔される方も多いため、対象になりそうだと感じた時点で早めにご相談いただくことをお勧めします。
概算だけでも相談を
「自分のケースでいくらになるのか」は、加入期間や給与記録、家族構成によって大きく変わるため、正確な金額を出すには個別の年金記録を確認する必要があります。社労士事務所アシストでは、初回相談の段階で概算のイメージをお伝えすることも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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