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ギラン・バレー症候群と障害年金|特定社労士が申請のポイントを解説【練馬区・東京】
ギラン・バレー症候群とは
ギラン・バレー症候群は、ある日突然、手足の力が入らなくなる末梢神経の病気です 。多くの場合、発症の1〜2週間前に風邪や下痢などの感染症状が先行して現れ、そのウイルス・細菌感染を引き金として、本来は体を守るはずの免疫システムが自分自身の末梢神経を誤って攻撃してしまうことで発症します 。
難病指定の対象疾患であり、比較的まれな病気ですが、重症化すると呼吸筋の麻痺により人工呼吸器が必要になるケースもあります 。
主な症状
症状は多岐にわたります 。
・手足のしびれ・脱力感・麻痺(左右対称に現れるのが特徴)
・顔の筋肉の麻痺、目を動かす筋肉の麻痺
・飲み込みに関係する筋肉の麻痺(嚥下障害)
・重症の場合は呼吸筋麻痺・自律神経障害(血圧変動・不整脈・排尿障害など)
治療と回復について
治療は、異常な免疫反応を調整することを目的として行われます 。主な治療法は以下の2つです 。
1.免疫グロブリン大量静注療法
正常な抗体を5日間連続で点滴する治療
2.血漿浄化療法(血液浄化療法)
血液中の病気に関係する物質を取り除いて体内に戻す治療
多くの方は1年以内に回復していきますが、約20〜30%の方に後遺症が残るとされています 。後遺症が残った場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。
障害年金の対象になりますか?
はい、ギラン・バレー症候群による後遺症で日常生活に制限がある場合は、障害年金の対象となります。
ギラン・バレー症候群の症状は多岐にわたるため、どの症状が最も強く残っているかを見極めたうえで、申請の方針を決めることが重要です 。最も多く用いられるのは「下肢の障害」の認定基準です。
また、複数の障害が残っている場合は併合認定により上位等級が認められる可能性もあります 。
申請の3つのポイント
① 初診日の正確な特定
障害年金において、初診日の証明は絶対要件です 。ギラン・バレー症候群は確定診断に時間がかかることがあるため、「診断された日」を初診日と誤解されるケースが多く見られます。正しくは、ギラン・バレー症候群に関連する症状で初めて受診した日が初診日となります 。
② 医師の診断書の内容が重要
審査は書類のみで行われます。診断書の内容ひとつで、支給・不支給、あるいは等級が大きく変わります 。とくに麻痺の状態・筋力・日常生活状況の項目が重要です。医師には、一人暮らしを想定した場合の日常生活上の支障を具体的に伝え、診断書の記載内容を必ず確認するようにしましょう。
③ 病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成
本人やご家族が記載できる唯一の書類です 。発症から現在までの経過・日常生活の状況・就労への影響を具体的に記載し、診断書の内容と整合性が取れるよう丁寧に作成することが大切です。
書類に矛盾があると不支給になる可能性があります
受診状況等証明書・医師の診断書・病歴就労状況等申立書の3つの書類の内容に矛盾があると、審査で不支給と判断されるリスクが高まります 。提出前に必ず整合性を確認してください。
アシストにご相談ください
ギラン・バレー症候群は、後遺症の状況によって申請の方針が変わる複雑な疾患です。初診日の特定・診断書の確認・申立書の作成など、申請の各段階でつまずきやすいポイントがあります。
練馬区の社労士事務所アシストでは、障害年金の申請・請求手続きをサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
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