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白血病で障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説

「血液のがんと言われた。治療が長くて、体がボロボロなのに、障害年金なんて自分には関係ないと思っていた」。

白血病は、治療が長期にわたり、その過程で体力・免疫力・日常生活能力が著しく低下する疾患です。「まだ治療中だから」、「骨髄移植がうまくいったから」と、障害年金の申請をためらっている方が多くいらっしゃいます。しかし、治療中・治療後の状態によっては、障害年金を受給できる可能性があります。

白血病の治療中・治療後の方、そしてそのご家族へ。練馬区で障害年金申請を扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。

白血病とはどんな病気?

白血病は、骨髄の中で血液細胞(白血球・赤血球・血小板など)をつくる造血幹細胞ががん化する疾患です。「血液のがん」とも呼ばれます。進行の速さや細胞の種類によって以下のように分類されます。

・急性骨髄性白血病(AML):成人に多く、急速に進行する

・急性リンパ性白血病(ALL):子どもに多いが成人にも発症する

・慢性骨髄性白血病(CML):比較的ゆっくりと進行する

・慢性リンパ性白血病(CLL):高齢者に多く、進行が緩やか

主な治療法には以下のものがあります。

・化学療法(抗がん剤治療)

・造血幹細胞移植(骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植)

・分子標的療法

・放射線治療

・支持療法(感染予防・輸血など)

治療が長期にわたることが多く、入院・外来治療を繰り返しながら数年間にわたって闘い続ける方が少なくありません。

白血病治療が日常生活に与える影響

白血病の治療中・治療後には、以下のような症状や副作用が日常生活に深刻な影響を与えます。

・強い倦怠感・易疲労性

 化学療法・放射線治療による全身の疲労感が長期間続き、少し動くだけで限界を感じる状態になる

・免疫機能の著しい低下

 感染リスクが極めて高まり、外出・人との接触が著しく制限される。無菌室での長期入院が必要なケースもある

・貧血・出血傾向

 赤血球・血小板の減少により、慢性的な貧血・出血が起きやすくなる

・造血幹細胞移植後の合併症

 移植片対宿主病(GVHD)により、皮膚・消化管・肝臓・肺などにさまざまな障害が生じることがある

・末梢神経障害

 抗がん剤による手足のしびれ・感覚障害・歩行困難

・認知機能の低下

 化学療法後に記憶力・集中力・判断力が低下する(ケモブレイン)

・精神的な影響

 再発・死への恐怖・長期入院による孤独感・社会復帰への不安・抑うつ状態

・長期的な後遺症

 治療終了後も、臓器障害・ホルモン異常・二次がんのリスクが続くことがある

「治療が終わった」、「寛解した」という状態でも、こうした後遺症・合併症が重ければ障害年金の対象となります。

「自分が対象かどうか」が不安な方へ

障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。

・初診日要件

 白血病の症状で初めて医療機関を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していること

・保険料納付要件

 初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること

・障害状態要件

 障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること

白血病で障害年金が認定される状態の目安としては、以下のようなものがあります。

・著しい倦怠感・体重減少・貧血・免疫低下により、日常生活動作が著しく制限されている

・造血幹細胞移植後のGVHDなどの合併症が重く、療養が必要な状態が続いている

・治療による後遺症(末梢神経障害・認知機能低下・臓器障害など)が日常生活に著しい影響を与えている

・精神的な影響(うつ病・不安障害など)が日常生活を著しく制限している

よくある失敗・落とし穴

白血病の障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。

「寛解した」=「障害年金の対象外」と誤解する

最もよくある誤解です。寛解(がんの状態がコントロールされている状態)になっても、治療による後遺症・合併症・GVHDなどが重ければ障害年金の対象となります。「血液検査の数値が改善した」「がん細胞が検出されなくなった」ことと、「日常生活が支障なく送れる」ことは別問題です。

申請のタイミングが遅れてしまう

白血病は急激に状態が変化することがあります。「体調が落ち着いてから申請しよう」と思っているうちに、受給できたはずの期間を逃してしまうことがあります。診断後できるだけ早く専門家に相談することが重要です。

GVHDの症状を申請に含めない

造血幹細胞移植後のGVHD(移植片対宿主病)による皮膚・消化管・肺・肝臓などへの障害が重い場合、それらを申請に含めることで、より上位の等級が認定される可能性があります。GVHDの症状は多岐にわたるため、すべての症状を漏れなく書類に反映させることが重要です。

倦怠感・免疫低下を「申請できる障害」と認識していない

「手足が動かないわけではないから」と、倦怠感や免疫低下による生活制限を過小評価してしまうケースがあります。しかし、著しい倦怠感により日常生活動作が制限されている状態や、免疫低下により外出・社会参加が著しく制限されている状態は、きちんと評価の対象となります。

精神的な症状を申請に含めない

長期入院・再発への恐怖・社会復帰への不安から生じる抑うつ状態・不安障害が日常生活に著しい影響を与えている場合、精神の障害としても評価される可能性があります。身体症状と精神症状を合わせて申請することで、より上位の等級が認定されることがあります。

傷病手当金との関係を把握していない

健康保険の傷病手当金を受給中の場合、障害年金との調整が生じます。傷病手当金の受給期間(最長1年6か月)が終了した後も障害状態が続いている方は、ぜひ障害年金の申請を検討してください。

遡及請求を見落とす

障害認定日の時点ですでに一定の障害状態にあったにもかかわらず、申請せずに過ごしていた場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。「今から申請しても遅い」ということはありません。

子どもの頃に発症した場合の「20歳前障害」を知らない

20歳前に白血病を発症し、初診日が20歳前にある場合は「20歳前障害」として、保険料納付要件にかかわらず申請できる可能性があります。「保険料が足りないから申請できない」とあきらめている方も、ぜひ一度ご相談ください。

特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか

当事務所では、白血病の障害年金申請において以下のようなサポートを提供しています。

・早期の申請準備サポート

 診断後できるだけ早い段階から、申請に必要な準備を一緒に進めます。体調が悪化する前に書類を整えることが重要です

・GVHDを含めた後遺症の全体像を整理

 皮膚・消化管・肺・肝臓・神経障害・精神症状などの症状をリストアップし、最適な申請方法を検討します

・複数の障害を組み合わせた申請の検討

 どの障害をどの診断書で申請するかを専門家の目で判断し、最も有利な申請方針をご提案します

・医師への診断書作成の橋渡し

 倦怠感の程度・免疫機能の状態・日常生活動作への影響など、認定に必要な記載事項を医師にわかりやすくお伝えします

・20歳前障害の適用可能性の確認

 幼少期・若年期に発症した方の初診日の扱いを正確に確認し、最適な申請方法をご提案します

・傷病手当金との調整アドバイス

 両制度の関係を整理し、最も有利な受給方法をご提案します

・遡及請求の検討

 過去にさかのぼって受給できる可能性を確認します

・体調に合わせた柔軟な対応

 入院中・外出が困難な方には、電話・オンライン(Zoom)・公式LINEでの相談に対応しています。ご家族の方が代わりにご相談いただくことも可能です

「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請・審査請求のご相談も承っています。

費用について

当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。

アシストからのひとこと

白血病の患者さんやご家族からご相談をいただくとき、私がいつも感じるのは「治療に全力を注いでいる間に、使える制度を知る余裕がなかった」という現実です。長期入院・過酷な治療・感染への恐怖。そうした状況の中で、複雑な手続きを自分でこなすことは非常に困難です。

だからこそ、ご家族の方からでも構いません。「本人が入院中で動けない」、「どこから手をつければいいかわからない」という段階から、一緒に整理しながら進めることができます。

練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、一日も早くあなたとご家族の力になれるよう全力でサポートします。

治療に集中できる環境を整えるために、手続きは私にお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

オンライン:全国対応・無料相談(90分)

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