コラム column
傷病手当金の1年6か月が終わる前に|障害年金の「障害認定日」と準備の進め方
1. 傷病手当金が終わったあと、収入はどうなるのか
病気やけがで働けなくなると、健康保険の傷病手当金が支給されます。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。令和4年1月の改正で、途中で働いて支給がない期間があっても、その分を繰り越して受けられるようになりました。
しかし、いつかは終了の日が来ます。その後も症状が残り、働けない、または制限がある方にとって、生活を支える選択肢が障害年金です。
「傷病手当金が終わってから考えよう」とお考えの方が、多くいらっしゃいます。ところが、障害年金は、準備に時間がかかります。初診日の証明や診断書の依頼は、終了後に慌てて始めると、請求の時期が遅れてしまうことがあります。
2. 障害認定日とは何か
障害年金には、障害の程度を判定する基準日があります。これが障害認定日です。原則、初診日から1年6か月を経過した日です。その間に症状が固定した場合は、その日が認定日になります。
障害認定日に、法令に定める障害の状態にあれば、認定日の翌月分から年金を受け取れます。
「1年6か月」は2つある
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