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障害年金の「初めて2級」とは?複数の障害で初めて2級に該当した場合の請求を練馬区の特定社労士が解説
「以前から軽い障害があったが、後に別の病気やけがをして、生活がさらに大変になった」、「それぞれの障害だけでは2級にならないと言われた」。このような場合に検討するのが、障害年金の「初めて2級」です。
初めて2級とは、前からある障害だけでは障害等級2級に該当しない場合でも、その後に発生した傷病と合わせることで、初めて2級以上に該当する状態になった場合に行う請求方法です。
社労士事務所アシストでは、東京を中心に、初めて2級の請求可能性の確認、基準傷病と前発傷病の整理、診断書・申立書の準備、年金事務所への請求手続きまでを丁寧にサポートします。
初めて2級の基本
初めて2級は、次のようなケースで検討されます。
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前からある障害だけでは、障害等級2級に該当しない
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その後、新たな病気やけが(基準傷病)が発生した
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基準傷病と前からの障害を併せると、初めて2級以上に該当する
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65歳に達する日の前日までに、その状態になった
たとえば、前からの障害が単独では軽い程度であっても、後に別の傷病が加わることで、日常生活や就労への影響が大きくなり、併合して2級以上に該当する場合は、初めて2級の請求が検討できます。
初めて2級の主な要件
初めて2級による障害年金の請求では、一般的に次の点を確認します。
初めて2級では、基準傷病の初診日を起点として、年金制度や保険料納付要件を確認します。そのため、「前からの障害」と「後に発生した傷病」の初診日を正確に整理することが重要です。
初めて2級と事後重症請求の違い
初めて2級は、事後重症請求と混同されやすいテーマです。
初めて2級も事後重症請求も、原則として請求した月の翌月分から支給 となるため、早めに請求することが大切です。
初めて2級で必要な主な書類
初めて2級の請求では、複数の傷病の経過を整理する必要があるため、書類準備が特に重要です。
一般的に準備する書類は次のとおりです。
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年金請求書
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基準傷病の診断書
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前発傷病の診断書または障害の状態を示す資料
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受診状況等証明書
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病歴・就労状況等申立書
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初診日・受診歴を裏付ける資料
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戸籍謄本・住民票などの本人確認書類
初めて2級では、「前発傷病が単独では2級以上でなかったこと」、「基準傷病と併せて初めて2級以上になったこと」を、診断書や受診記録、申立書で一貫して示すことが大切です。
申立書で整理したいこと
初めて2級の申立書では、次の内容を時系列で整理します。
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前発傷病の発症・初診時期
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前発傷病による日常生活・就労への影響
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基準傷病の発症・初診時期
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基準傷病による症状や生活への影響
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両方の傷病が重なった時期の日常生活・就労状況
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通院、入院、休職、退職、支援の状況
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現在の状態と、今後の見通し
「前からの障害」と「新たな傷病」を分けて書きつつ、両方が重なったことで生活や仕事がどう変わったかを具体的に記載することがポイントです。
当事務所のサポートの流れ
社労士事務所アシストでは、次の流れで初めて2級の請求をサポートします。
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初回相談
前発傷病と基準傷病の初診日、通院歴、日常生活・就労状況、現在の状態を確認します。 -
初めて2級の可能性の確認
前発傷病だけでは2級に該当しないこと、基準傷病との併合で初めて2級以上に該当する可能性があるかを整理します。 -
初診日・保険料納付要件の確認
基準傷病の初診日を起点に、年金制度と納付要件を確認します。 -
必要書類の確認
診断書、受診状況等証明書、申立書、本人確認書類などを確認します。 -
診断書・申立書の準備支援
複数の傷病の経過と、併合後の生活・就労状況を整理します。 -
請求手続きと結果後のフォロー
年金事務所への提出を支援し、結果後の対応についてもご案内します。
初めて2級の障害年金を相談するなら
「複数の病気やけががあるが、障害年金を受けられるか分からない」、「以前は軽い障害だったが、後に別の傷病で生活が大変になった」、「初めて2級になるのか、事後重症請求になるのか分からない」といった方は、一度ご相談ください。
社労士事務所アシストは、初めて2級の障害年金、事後重症請求、遡及請求、必要書類の整理、申請手続き、不支給後の相談を丁寧にサポートします。
初めて2級による障害年金についてお悩みの方は、お問い合わせフォームまたはお電話より、お気軽にご相談ください。
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