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変形性股関節症で障害年金はもらえる?人工股関節と認定基準を特定社会保険労務士が解説

 「歩くたびに股関節が痛み、長時間立っていられない」、「人工股関節に置換したが、以前のように働けない」。変形性股関節症は加齢や先天性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)などを背景に発症し、進行すると人工股関節置換術に至るケースが少なくありません。

 実は、人工股関節を挿入置換した場合、術後の関節可動域や筋力の状態にかかわらず、置換の事実そのものによって障害厚生年金3級に認定される仕組みがあることをご存知でしょうか。

 本コラムでは、変形性股関節症で障害年金を受給するための考え方、人工股関節特有の等級ルール、申請時の注意点を、障害年金専門の特定社会保険労務士の視点から詳しく解説します。

変形性股関節症は「下肢の障害」として審査される

 変形性股関節症は、認定基準上「肢体の障害」のうち「下肢の障害」に区分され、関節可動域・筋力・日常生活動作の状態から総合的に等級が判断されます。関節可動域の評価は、原則として健側(症状のない側)の可動域と比較し、患側がどの程度制限されているかで判断される点が特徴です。 

 股関節の主要運動である屈曲・伸展などの可動域が、健側と比べて2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減している場合には「著しい機能障害」または「機能障害」として評価されます。

人工股関節置換術を受けた場合の特別ルール

 変形性股関節症の障害年金請求で最も重要なポイントが、人工股関節置換術に関する特別な取り扱いです。認定基準では、股関節・膝関節・足関節などの下肢3大関節に人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合、原則として障害厚生年金3級に認定されると定められています。

ポイント 内容
認定の考え方 置換手術を受けた事実そのものが根拠となり、術後の可動域・筋力・就労の有無・収入にかかわらず原則3級shougai-navi+1
障害認定日の特例 初診日から起算して1年6か月以内に人工関節を挿入置換した場合に限り、その置換日が障害認定日になる。1年6か月を超えて置換した場合は、通常どおり初診日から1年6か月経過時点が認定日になる。
上位等級の可能性 置換してもなお「一下肢の用を全く廃したもの」程度に該当する場合や、両下肢に及ぶ場合はさらに上位等級に認定されることがある。

この「置換の事実だけで3級」というルールは非常に強力な一方で、大きな注意点があります。障害厚生年金3級は厚生年金にのみ存在する等級であり、障害基礎年金には1級・2級しかありません。つまり、初診日が国民年金加入期間(自営業・専業主婦・学生・扶養に入っている期間など)にある場合、人工股関節を置換していても3級という等級自体が存在しないため、2級以上に該当するだけの重い症状でない限り、年金を受給できないという結果になり得ます。

なお、両下肢それぞれの3大関節のうち1関節以上に人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合に2級以上への引き上げが認められるのは、次の3要件をすべて満たす場合に限られる、限定的な運用です。

  • 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を昇る・降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど著しく制限されていること

  • その制限が疼痛など自覚症状のみによるものではなく、医学的な客観的根拠(画像所見・可動域測定等)によって裏付けられていること

  • その症状が一時的なものではなく、永続的であると認められること

申請で特に重要な3つのポイント

初診日が厚生年金加入期間かどうかの確認
 前述のとおり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給の可否が大きく変わります。変形性股関節症は発症から人工関節置換までに長い年月がかかることが多く、初診日をいつと捉えるか(最初に股関節の痛みで受診した日か、股関節症と確定診断された日か)の整理が申請の出発点になります。

障害認定日の特定と請求のタイミング
 人工股関節を初診日から1年6か月以内に挿入置換した場合、障害認定日は「置換した日」になります。この特例を知らずに一律で「初診日から1年6か月後」で請求してしまうと、遡及請求できるはずの期間を逃してしまう可能性があるため、置換のタイミングを正確に押さえておく必要があります。

両側罹患・上位等級の可能性の見極め
 両側の股関節に障害があり、かつ日常生活動作が実用性に乏しいほど著しく制限され、それが客観的根拠と永続性を伴う場合には、原則の3級にとどまらず2級以上に認定される余地があります。診断書の関節可動域・筋力の記載や、日常生活動作の制限を具体的に申立書へ反映できるかが、上位等級獲得のカギになります。

社労士事務所アシストにご相談いただくメリット

 変形性股関節症・人工股関節の障害年金請求は「置換の事実だけで3級」というシンプルなルールがある一方で、初診日の年金制度、障害認定日の特例条件、上位等級の3要件など、見落とすと受給機会を逃してしまうポイントが複数存在します。

 社労士事務所アシストでは、特定社会保険労務士が初診日の整理から診断書のチェック、遡及請求の可能性まで一貫してサポートし、受け取れるはずの年金を取りこぼさないようお手伝いいたします。

よくある質問(FAQ)

Q. 人工股関節を入れていれば必ず障害年金がもらえますか?
A. 初診日に厚生年金へ加入していたことが前提です。国民年金のみの加入期間に初診日がある場合、置換の事実だけでは3級という等級が存在しないため受給できない場合があります。

Q. 手術から何年も経っていますが今から請求できますか?
A. 初診日から1年6か月以内に置換していれば、その置換日にさかのぼって請求できる可能性があります。時効の範囲内であれば遡及分の受給が認められることもあります。

Q. 両足とも人工股関節にすれば自動的に2級になりますか?
A. いいえ、自動的にはなりません。動作制限の実用性の乏しさ、客観的根拠、症状の永続性という3要件をすべて満たす必要がある限定的な取り扱いです。

まずは無料相談で、手術の時期や現在の生活状況をお聞かせください。

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