コラム column
就業規則がない会社が今、直面しているリスクとは【2026年最新版】
結論:就業規則の未整備は「見えない負債」になっている
常時10人以上の従業員を雇用する事業場には就業規則の作成・届出が労働基準法で義務付けられています。しかし現場では「作ったまま更新していない」、「ひな形のコピーで自社に合っていない」という状態が非常に多く、いざトラブルが起きたときに会社側が不利になるケースが後を絶ちません。
特定社会保険労務士として多くの企業の労務相談を受けてきた経験から、就業規則は「あるかどうか」ではなく「使えるかどうか」で会社を守れるかが決まると断言できます。
なぜ今、就業規則の見直しが急がれるのか
近年の法改正により、就業規則に反映すべき項目は年々増えています。
・同一労働同一賃金への対応(パート・有期雇用労働者との待遇差の説明義務)
・育児・介護休業法の改正(男性の育児休業取得促進、個別周知・意向確認の義務化)
・パワーハラスメント防止措置の規定化
・賃金のデジタル払いなど新しい支払い方法への対応
これらに対応していない就業規則は、労働基準監督署の調査で指摘を受けるだけでなく、実際の労使トラブルの場面で「規定がない」「規定が古い」ことが会社側の主張を弱める材料になります。
生成AIで作った就業規則は本当に安全か
生成AIで就業規則のたたき台を作る企業も増えていますが、生成AIは「条文番号のずれ」、「実在しない条項の混入」、「最新の法改正への未対応」といった誤りをそれらしく出力してしまうことが指摘されています。
生成AIはあくまで下書き作成の補助であり、法適合性の最終確認と労使実態への反映は、資格を持つ社会保険労務士が行う必要がある領域です。当事務所では、生成AIによる効率化と、特定社会保険労務士による最終チェックを組み合わせることで、スピードと正確性を両立したご提案が可能です。
よくある質問
Q. 就業規則の作成にはどれくらいの期間がかかりますか?
ヒアリングから規則案の完成まで、通常3〜4週間程度です。従業員代表からの意見聴取や労働基準監督署への届出まで含める場合は、別途スケジュールをご案内します。
Q. 従業員が10人未満でも就業規則は必要ですか?
法律上の作成義務はありませんが、トラブル予防や助成金申請の観点から、10人未満の会社でも整備をお勧めするケースは多くあります。
Q. 既存の就業規則を一部だけ見直すことは可能ですか?
可能です。全面改訂だけでなく、育児・介護休業規程やハラスメント防止規定など、法改正への対応が必要な箇所のみをスポットで見直すご依頼も承っています。
まずは現状の就業規則を確認してみませんか
就業規則は「一度作れば終わり」ではなく、法改正や会社の実態変化に合わせて育てていくものです。まずは現在の規則が最新の法令に対応しているか、無料相談でチェックしてみませんか。特定社会保険労務士が、貴社の実態に合わせた具体的な改善点をお伝えします。
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