社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事・労務のお悩みはお任せください。

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 労働分野 > 「うちの就業規則、大丈夫かな」その不安、実は的中しているかもしれません 。

「うちの就業規則、大丈夫かな」その不安、実は的中しているかもしれません 。

はじめに ある経営者の方からの相談から

 先日、従業員15名の企業様からこんなご相談をいただきました。

 「パートさんから『正社員と同じ仕事をしているのに、なぜ待遇が違うのか説明してほしい』と言われて困っている」、「育休を取りたいと相談されたが、うちの規則、いつの法改正に対応しているのか分からない」。

 実はこの2つの悩み、根っこは同じです。就業規則が今の会社の実態と、今の法律に追いついていないということです。そして、これは特定の会社だけの問題ではありません。私がこれまで多くの中小企業の労務相談を受けてきた中で、最も多く見てきた「静かなリスク」がこれです。

 なぜ「就業規則がない」ことが危険なのか

 就業規則は、単なる社内ルールブックではありません。会社と従業員の間に生じるあらゆる労務トラブルにおいて、「最初に読まれる証拠」になります。正規・非正規を分けないことで生まれるリスク

1.正社員用の就業規則をそのままパート・契約社員に適用している会社は少なくありません。しか し、同一労働同一賃金のルールが定着した今、雇用形態が違えば処遇の違いを説明する義務が会社側に生じます。規則そのものが正規・非正規で分かれていないと、この説明責任を果たす土台がなく、トラブルになった際に会社側が不利な立場に立たされます。

2.育児・介護休業規程が法改正に対応していないリスク

 育児・介護休業法は近年頻繁に改正されています。数年前に作った規程のままだと、対象外の制度を載せていたり、逆に義務化された制度が抜けていたりすることがあります。従業員から「これって会社の規程に書いてないですけど使えますか」と聞かれて答えられない。これは従業員の会社への信頼を静かに損なっていきます。

3.就業規則がそもそも「防御力」を持っていないリスク

 懲戒、解雇、服務規律。これらの規定が曖昧だったり存在しなかったりすると、問題社員への対応や退職時のトラブルの際、会社を守る根拠がありません。労働基準監督署への届出義務(常時10人以上雇用の事業場)を果たしていないこと自体も、法令違反として指導対象になります。

 それでも「後回し」にされる理由

 多くの経営者が就業規則の整備を後回しにする理由は、決まっています。「今すぐ困っていないから」「専門家に頼むと高そうだから」、「何を頼めばいいのか分からないから」。

 しかし、労務トラブルは「困ってから」相談しても、すでに手遅れのケースが少なくありません。従業員から問い合わせが来た時点、退職代理から連絡が来た時点で規則を整備し始めても、後出しで作った規則は不利に働くことすらあります。トラブルが起きる前に整えておくこと自体が、最大の防御策なのです。

 私が就業規則の作成をお勧めする理由

 私は特定社会保険労務士として、単に条文を並べるだけの就業規則は作りません。以下の3点を必ず確認したうえで設計します。

・貴社の雇用形態(正規・非正規)ごとに、実態に合った労働条件を明文化する

・育児・介護休業法など、直近の法改正内容を反映させる

・助成金の申請要件や労基署への届出まで見据えた、実務で使える規則にする

 テンプレートをコピーして名前だけ変えるような「格安」の就業規則は、いざトラブルが起きた時に機能しないことがよくあります。私が大切にしているのは、貴社の実情に合わせて「使える」規則を作ることです。

今回のご提案

このコラムをお読みいただいた企業様向けに、以下の3点セットを新規作成いたします。

作成物

内容

就業規則(正規雇用者用)

正社員の労働条件・服務規律・懲戒等を明文化

就業規則(非正規雇用者用)

パート・契約社員等の実態に合わせた条件を明文化

育児・介護規程

最新の育児・介護休業法に対応した内容に整備

料金:税込165,000円

 なお本企画は、提携する行政書士事務所様と相互にバナーを掲載する形で実施しています。労務・社会保険の面は私が、許認可や法人設立などの行政手続きの面は提携行政書士事務所が担当し、経営に関わる手続きをワンストップでご相談いただける体制を整えています。

最後に

 就業規則は「作ったら終わり」ではなく、会社の成長段階や法改正に合わせて育てていくものです。まずは今の規則が、今の貴社の実態と法律に合っているかどうか、一度確認してみませんか。お気軽にご連絡ください。

オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)

営業時間 365日 9:00〜21:00  

ご予約は下記より承っております。(24時間受付)

お申込み相談 | 社労士事務所アシスト

社労士事務所 アシスト | LINE 公式アカウント

#就業規則作成 #社会保険労務士 #特定社労士 #非正規雇用就業規則 #育児介護休業規程 #同一労働同一賃金 #中小企業労務 #行政書士連携 #ワンストップ相談 #労務トラブル防止 #助成金申請対応

CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。