コラム column
後縦靱帯骨化症で障害年金を受け取るために-練馬区の特定社会保険労務士が解説
後縦靱帯骨化症と障害年金の関係
後縦靱帯骨化症は、脊椎を支える後縦靱帯が骨に変化することで脊柱管が狭くなり、脊髄や神経根が圧迫されて手足のしびれ・運動障害・感覚障害などが生じる疾患です。
難病に指定されているこの病気は、症状の進行度によって障害年金の対象になる可能性がありますが、「難病だから自動的に認定される」わけではなく、日常生活での支障の程度を正確に診断書へ反映できるかどうかが結果を左右します。
当事務所では、こうした肢体障害特有の申請ポイントを踏まえ、診断書作成前の段階から丁寧にサポートしています。
後縦靱帯骨化症の申請で見落とされやすいポイント
後縦靱帯骨化症による障害年金申請では、次のような点が審査結果に大きく影響します。
・初診日の特定が難しいケースが多く、頸椎や腰椎の症状で複数の医療機関を受診していると初診日の証明に工夫が必要になる
・手足のしびれ・脱力・歩行の不安定さなど、日によって症状の強さが変動する場合、良い状態ではなく通常の状態を基準に診断書へ記載してもらう必要がある
・手術(椎弓形成術・脊柱管拡大術など)を受けている場合、術後の残存症状を具体的に伝えることが重要
・排尿・排便障害などの神経症状が併発している場合、肢体の障害とあわせて総合的に評価してもらう視点が必要
・就労している場合でも、配慮を受けながら継続している実態を正確に申立書へ反映する
これらは医師が診察の中だけでは把握しきれない場合があるため、専門家が事前に生活状況を整理して伝えることで、実態に即した診断書につながりやすくなります。
特定社会保険労務士がサポートする安心感
障害年金の申請は、初診日の特定や病歴・就労状況等申立書の作成など、専門知識が求められる場面が多くあります。特に後縦靱帯骨化症のような神経症状を伴う疾患では、症状の変動や進行を時系列で正確に整理する力が問われます。
当事務所の代表は特定社会保険労務士として、労働関連法規の知識も踏まえながら、お一人おひとりの状況に合わせた申請サポートを行っています。「自分の症状で受給できるのか分からない」という段階からのご相談も歓迎しており、初回申込相談・訪問は無料です。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市
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