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ウェルニッケ脳症で障害年金を受け取るために-練馬区の特定社会保険労務士が解説

ウェルニッケ脳症と障害年金の関係

 ウェルニッケ脳症は、ビタミンB1(チアミン)の欠乏によって脳幹や間脳を中心に障害が生じる疾患で、意識障害・眼球運動障害・歩行の失調などの急性症状に加え、治療後も記憶障害や認知機能の低下、コルサコフ症候群と呼ばれる後遺症が残ることがあります。

 急性期を脱した後も社会生活や仕事に大きな支障が続く方も多く、こうした後遺症の程度によっては障害年金の対象になる可能性があります。しかし「後遺症が残っている」というだけでは認定にはつながらず、日常生活での支障の実態を診断書へ正確に反映できるかどうかが結果を左右します。 

 当事務所では、こうした精神・神経障害特有の申請ポイントを踏まえ、診断書作成前の段階から丁寧にサポートしています。

ウェルニッケ脳症の申請で見落とされやすいポイント

ウェルニッケ脳症による障害年金申請では、次のような点が審査結果に大きく影響します。

・初診日の特定が難しいケースが多く、救急搬送や入院先が最初の診療科と異なる場合、初診日の証明に工夫が必要になる

・記憶障害や見当識障害など認知機能の後遺症は、本人が症状を自覚しにくいことがあるため、家族など周囲からの聞き取りが重要になる

・症状の程度は日によって変動することがあり、良い状態ではなく通常の状態を基準に診断書へ記載してもらう必要がある

・眼球運動障害や歩行障害など身体症状が残っている場合、精神障害とあわせて総合的に評価してもらう視点が必要

・アルコール多飲が原因となっているケースでは、原因疾患と後遺症の関係を診断書や病歴で正確に整理することが求められる

・就労している場合でも、配慮を受けながら継続している実態を正確に申立書へ反映する

 これらは医師が短い診察の中だけでは把握しきれない場合があるため、専門家が事前に生活状況を整理して伝えることで、実態に即した診断書につながりやすくなります。

特定社会保険労務士がサポートする安心感

 障害年金の申請は、初診日の特定や病歴・就労状況等申立書の作成など、専門知識が求められる場面が多くあります。

 特にウェルニッケ脳症のような認知機能の後遺症を伴う疾患では、ご本人の記憶だけに頼らず、医療記録やご家族の証言を組み合わせて時系列を正確に整理する力が問われます。

 当事務所の代表は特定社会保険労務士として、労働関連法規の知識も踏まえながら、お一人おひとりの状況に合わせた申請サポートを行っています。「自分やご家族の症状で受給できるのか分からない」という段階からのご相談も歓迎しており、初回申込相談・訪問は無料です。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市

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